『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.563

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被成候、うしろ見とて、遣迎院をさしそへおかせられ候所ニ、惣旦那とも, 申候は、代々、淨土宗の寺にて候を、今更、律宗ニ御なし候はん事、めいわく, 餘納被申事、もし御朱印ニ、上京遣迎院ト御座候者、せひなく候、遣迎院領, 檢地之砌、惣旦那罷出、御訴訟申、法傳寺領、如先規御朱印被下候を、遣迎院、, 法傳寺之御朱印ヲもちさり、上京遣迎院ニて、近年、法傳寺知行六拾八石, は、別而北河原ト申所ニて取申され候、下鳥羽法傳寺之御朱印ニて、上京, 傳寺にて死去申され候, 事御あらための事ニ候條、かやうのたん、急度被仰付可被下候事、, の通申、即知恩院末寺法然寺之三蓮社ト申長老をすへ申候、三蓮社は、法, 一其後又、遣迎院、法傳寺さしひき可申とて、被罷越候折節、前太閤秀吉公、御, もし御ふしんニおほしめし候はゝ、在所のふるき物ともめしいたされ、, 遣迎院ニて、法傳寺之寺領、いまに納申事、めいりく申候、幸御檢地之砌、諸, 一法傳寺は、開山より今にいたるまて廿三代、淨土宗もち來候事、無其隱候, 右之段、御尋可被成候事、, 下鳥羽法傳寺, 慶長十六年七月二十三日, 慶長十六年七月二十三日, 五六三

  • 慶長十六年七月二十三日

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  • 五六三

注記 (18)

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