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一先度承候樣ニ、自然長門暫時御暇をも被下候へは、生々世々忝儀ニ候、其, は相延候間、以書中申儀候、造作之所はいつとても同前ニ候、當年者、御役, に身なから氣相難計候へとも右之通ニ候、此分候時者、上州なとへ申儀, て煩候共、其所まて罷越、如此之通、御取次まて申、從中途罷歸候得は、長門, かゝ迷惑ニ候條、縱は煩候而、宿まて戌共、一度罷下候而、近年忝所をも申, 外有間敷御懇意之段、中々申も疎之儀ニ候、病者と申候ても、ふせり居候, 候ても、不罷下候得は、上樣之御事者御慈悲ニ而、御分別もあるへく候、諸, 上度と存候つる、然者、當年之御役目無之候、我等氣分も如形候間、路次ニ, ニては無之候間、御沙汰勿論有間敷候、御方下之上、可申談候得共、左候へ, 如此候、先御方へ内談候、同意ニ被存事ニ候はゝ、氣分次第ニ可存立候、誠, 守ニ御懇之忝候所も、眞實と各も被存、又、以來彌奉頼申所も聞へ候、さ候, 傍輩者、沙汰之限と可被存候、左候時者、我等身上之事者第二候、長門爲い, ほとの事にても無之候に、其後、一度も不罷下候間、萬忝と心中ニ千萬存, へは、老後存殘所も無之候、相草臥候間、可相屆所一圓不存候得共、存通は, 目之透ニても候、假他借を以成共、一世之前後之調候間、相調申度候、御方, 慶長十六年十二月五日, 輝元秀就, ノ歸國ヲ, 希望ス, 慶長十六年十二月五日, 九〇
頭注
- 輝元秀就
- ノ歸國ヲ
- 希望ス
柱
- 慶長十六年十二月五日
ノンブル
- 九〇
注記 (21)
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