『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.271

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仕候事、, 一御供衆、宿の薪、ぬか、わら、草以下、みたりニ取つかひ候儀停止候、若左樣之, 書出し候共、他所へは、一切普請ニ罷出間敷候事、, 一殿樣御泊之時、御供衆、亭主を内使ニ遣候事、堅停止之事, は、府中へ可注進、信州表は松城へ可致注進候事、, 一江戸駿州御朱印か、不然者、各、連判之切手にては可通、無左候て、上下の衆、, 一御傳馬仕候上は、井ほり川よけは、御手前の分は、三ケ一可仕、縱失念候て, わつまゝに、御傳馬人足被押立候はゝ、其一町之者として押置、越府近所, 一上下の者共、宿をつり、木賃も不渡、わかまゝに於有之は、是又押置、注進可, 非分之輩於有之は、御供之年寄衆へ目安を可上事、, 一大傳馬之時は、隣郷の人馬をつかひ、傳馬宿は可有赦免、江戸駿河如御仕, 驛遞交通、, 傳馬宿書出、, 〔中村文書〕, 渡邊甚左衞門殿, ○信, 濃, 傳馬, 川よけ, 井ほり, 大傳馬, 慶長十六年雜載, 二七一

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  • ○信

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  • 傳馬
  • 川よけ
  • 井ほり
  • 大傳馬

  • 慶長十六年雜載

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  • 二七一

注記 (23)

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