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新敷被成候儀と殊下々之儀候間、迷惑可被仕候へ共、家無御座上と、右之ことくならては、, 一、獵船之事は、肴二かけて可被召置由、御尤奉存候、浦々何も左樣二可申付と奉存候、此等, 故、それにては忽可爲無興と思召、家を御立させ可被成と思召段、御大儀成儀共奉存候、, 付之參候分二被成御用○御尤ニ奉存候事、, 候故、右之人數之内小々性なと御座候はゝ、廿計ならては、馬乘の家は入間敷と奉存候キ、, 可被成樣も無御座儀之候事、, 更共、卅二三人も馬乘有之由、書付參由、上使衆ゟ内ばを被申越たる物にて御座候間、書, 一、どいの内二、ちいさき家も思召ほとは無御座候由、家之御座候所は十五丁も廿丁も隔申候, 魚住傳左衞門尉殿, 之趣可有披露候、恐々謹言, 一、上使衆ゟ、小々性かけて廿八人分と、こにた馬ユくらおかせ、坂之分をかし候へと被申越, 六月廿四日, 意、, 所ヲ新築セン, ニ上使等ノ宿, 三齋上使等ノ, 三齋土居ノ内, 八人分求メラ, 置キタルヲ廿, ヲ召置ク, スルヲ可トス, 肴ノ用ニ獵船, ニ宿所ヲ用意, 小荷駄馬ニ鞍, 馬乘ハ卅二一三, トス, 人トノ書付通, ル, 寛永十年六月(六五三), 一〇九
頭注
- 所ヲ新築セン
- ニ上使等ノ宿
- 三齋上使等ノ
- 三齋土居ノ内
- 八人分求メラ
- 置キタルヲ廿
- ヲ召置ク
- スルヲ可トス
- 肴ノ用ニ獵船
- ニ宿所ヲ用意
- 小荷駄馬ニ鞍
- 馬乘ハ卅二一三
- トス
- 人トノ書付通
- ル
柱
- 寛永十年六月(六五三)
ノンブル
- 一〇九
注記 (30)
- 1110,725,62,2132新敷被成候儀と殊下々之儀候間、迷惑可被仕候へ共、家無御座上と、右之ことくならては、
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