『大日本古文書』 伊達家文書 9 伊達家文書之九 p.568

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所以上の御役被仰付候ては、則ち級を越候筋に御座候間、たとへ千, 頭以上に被召任樣に、聢と昇進の階級相立候ハゝ、御役々の進み勵みに, の御役より、御目付以上と申樣、夫々の御役〓、器量次第に、夫より又番, 自ら相顯れ可申、且御小性江戸番の勤不得手にても、御財用向に御用, にて、可然御事と奉存候、致せは御役威も相立可申、又其内には賢愚も, 被召撰、御證文預り主立以上、御武頭等の御役被仰付、又御召出以下, も可罷成、申さは堂上方の百官六位を經て極官に至らせらるゝ〓く, 出、何れに、初役より段を越し、詰所以上に被召仕、不器用なりとて、直樣, 石以上にても、先は御小性とか江戸番馬上とかに被召仕、夫より段々, へは、着座以上家高かの面々は格別、大番組三四百石以上の者、〓懸け誥, 立ものも有之、御財用向不得手にても、御政事向に可御用立者も可相, り高きに至らしむるやうに無之候ては、理に不當儀かと奉存候、先たと, 被相廢樣にては、被召仕者の身に取候ても、無據筋と奉存候間、能其人, 適材ヲ適, 所二置ク, ベシ, 伊達家文書之九, 五六八

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  • 適材ヲ適
  • 所二置ク
  • ベシ

  • 伊達家文書之九

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  • 五六八

注記 (18)

  • 1519,645,122,2258所以上の御役被仰付候ては、則ち級を越候筋に御座候間、たとへ千
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