『大日本古文書』 伊達家文書 9 伊達家文書之九 p.567

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爲拘候基ひと、千萬恐入奉存候、其次第は、士は農工商の上に立て、三民, 頭以上は又その上に立候間、段々の御役威無之候へハ、自ら其以下々, 々の輕慢も相出申儀、次には御役々の階級そのしなを不越、ひきゝよ, にとなく役々凡て御役威相衰ひ候樣に罷成候、自然御威光にも被, 意味深長なる所は、專ラ御尊慮に被爲有御事に御座候間、拙者式申, 放御事抔には不被爲至、人をも御廢不被成置、御平和に可有御座と奉, ありと申理合と奉存候、其威を押へよと申押の字肝要に可有之、その, 存候、ケ樣の大儀申上候段、至極恐入奉存候儀よ御座候、且又自家一箇身, 上候迄にも不及、御行ひに奉歸伏、自ら不こる者も無之樣、亦重職被召, 心不能整理更論甚政治と申儀も有之、可憚入事共に御座候處、近年な, の治を專らと仕候職分に有之、詰所以上は其士の中にて上に立ち、番, 威を押へよと申儀有之、是則ち二葉の内不摘は必す斧を用ゆるの患, 被下候は、素りの御儀と奉存候處、古語に、長臣權威に誇〓時は早く其, 諸役ノ任, 命ソノ品, 諸役ノ威, ヲ超ユベ, 光衰フ, カラズ, 伊達家文書之九, 五六七

頭注

  • 諸役ノ任
  • 命ソノ品
  • 諸役ノ威
  • ヲ超ユベ
  • 光衰フ
  • カラズ

  • 伊達家文書之九

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  • 五六七

注記 (21)

  • 644,634,106,2250爲拘候基ひと、千萬恐入奉存候、其次第は、士は農工商の上に立て、三民
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