『大日本維新史料 編年之部』 3編 3 安政5年3月1日~同月20日 p.662

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然の儀にて、公武の爲にも天下の爲にも相成申間敷候、正論家の説の如く、眞直の力きゝ, 甚だ事を謬り機を害し可申と致歎息候、又賢兄の三條公へ御説諭の如く、堀田を輕視之爲, 候へば宜候へ共、行かぬは前文の次第にて、中々以〓然たる儀は萬々無覺束事にて候、關, て大力を發候得ば宜候得共、表は位力押に負ながら、裏は快々と不滿の念を含み可申は必, 詰る處は倒された武家を引起、塵砂迄も拂ふてやつて中直り位の事、倒されたるに奮發し, 東を挫折せられては、股を切つて腹に充つる譬の如く、天朝の威も隨つて折け申候、海, 内の政權を掌握せられ候大將軍、遙かに上洛故に, 天朝の威も輝き候にて可有之、八判を以訴訟人を奉行所へ呼出す體にては、敢て威光と, 上し、關東失策之釁に乘して一時に發動致候事にも可有之と被察候、然れば歸する所京書, 生の爲に將軍も三家も上洛させらるゝも同然にて、武辨の恥辱無此上儀と不堪憤激候、如, に時を費し候儀も無盆と申、何分覇府之全權其位に當り被居候内は、愚は愚なりに相應勤, も不被存候、畢竟右樣の過論も、年來皇威の衰頽を憤〓致候京書生の議論、雲上迄も逆, 貴示、天意おいては皇夷の別を被正度、至善至當の御儀勿論候得共、〓を煽候激論は、, まり候樣に御取扱ひ、又叡慮は元より諸卿の僉議も、有丈け速に問答に相成り、其問答, 之愈分らぬと成候はゞ、櫻は中歸りいたし、再評するとも、兎も角も可相成、應接の上、不, 逆上, ニ雲上迄モ, 謬リ機ヲ害, 京書生ノ論, 激論ハ事ヲ, モ墜チン, バ天朝ノ威, 關東挫折セ, 安政五年三月十八日, 六六二

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  • 逆上
  • ニ雲上迄モ
  • 謬リ機ヲ害
  • 京書生ノ論
  • 激論ハ事ヲ
  • モ墜チン
  • バ天朝ノ威
  • 關東挫折セ

  • 安政五年三月十八日

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  • 六六二

注記 (25)

  • 1624,641,67,2218然の儀にて、公武の爲にも天下の爲にも相成申間敷候、正論家の説の如く、眞直の力きゝ
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