『維新史』 維新史 2 p.315

Loading…

要素

割注ノンブル

OCR テキスト

つた。然るに今又王朝の盛時に於けるが如く、政治上の實力を有するものとし, て發せられたのであつて、畢竟朝威の伸張を如實に語るものに外ならなかつた。, 振合を以、毎事宣下有之候樣成行候はゝ、以之外ニ可有之候間、御懸紙抔之儀を, ては、何時しか政治的の力を喪失して、纔かに儀式上に形骸を留めるに過ぎなか, 候とも、向々は勿論、寺社奉行えも寫御渡ニはおよび申間敷, 故に太政官符の下るや、世人は政令が朝廷から出づるかの感を懷いたものの如, 論する迄も無之、第一其儘御留置相成候ては、後々之爲不可然儀ニ付、關東迄宣, とて、官符が幕府にとつて不利盆なことを論難し、海防掛・勘定奉行等も亦同じく, 五畿内七道諸國司云々と有之候は、當時之御政體には不都合ニて、追々右樣之, 一體官符之御文段、御政事筋を京都ニおゐて御差綺之筋ニ相聞、殊更御懸紙下, 下有之候積り之御文段ニ御取直、御引替相成候樣仕度、尤右之通御引替ニ相成, く、殊に幕府有司間には深刻な異論が生じた。例へば評定所一座は評議の結果、, 勅書に準ずべき威力を有するものなりしが、皇威陵夷して武門專政の世に入つ, (徳川齊昭手書類纂), 略, 下, 第二章條約勅許の奏請第一節朝廷と外事, 三一五

割注

  • 第二章條約勅許の奏請第一節朝廷と外事

ノンブル

  • 三一五

注記 (18)

  • 1595,580,60,2273つた。然るに今又王朝の盛時に於けるが如く、政治上の實力を有するものとし
  • 1480,578,63,2287て發せられたのであつて、畢竟朝威の伸張を如實に語るものに外ならなかつた。
  • 917,640,64,2216振合を以、毎事宣下有之候樣成行候はゝ、以之外ニ可有之候間、御懸紙抔之儀を
  • 1710,578,61,2268ては、何時しか政治的の力を喪失して、纔かに儀式上に形骸を留めるに過ぎなか
  • 574,644,60,1667候とも、向々は勿論、寺社奉行えも寫御渡ニはおよび申間敷
  • 1366,576,61,2275故に太政官符の下るや、世人は政令が朝廷から出づるかの感を懷いたものの如
  • 804,645,64,2212論する迄も無之、第一其儘御留置相成候ては、後々之爲不可然儀ニ付、關東迄宣
  • 342,577,62,2280とて、官符が幕府にとつて不利盆なことを論難し、海防掛・勘定奉行等も亦同じく
  • 1032,643,66,2211五畿内七道諸國司云々と有之候は、當時之御政體には不都合ニて、追々右樣之
  • 1135,657,64,2194一體官符之御文段、御政事筋を京都ニおゐて御差綺之筋ニ相聞、殊更御懸紙下
  • 688,641,64,2217下有之候積り之御文段ニ御取直、御引替相成候樣仕度、尤右之通御引替ニ相成
  • 1251,576,63,2288く、殊に幕府有司間には深刻な異論が生じた。例へば評定所一座は評議の結果、
  • 1826,570,65,2269勅書に準ずべき威力を有するものなりしが、皇威陵夷して武門專政の世に入つ
  • 461,2316,53,498(徳川齊昭手書類纂)
  • 563,2331,37,40
  • 613,2332,34,38
  • 238,705,45,1134第二章條約勅許の奏請第一節朝廷と外事
  • 243,2356,46,122三一五

類似アイテム