『維新史』 維新史 2 p.314

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之間、右等之處も再三評論を盡し、台慮奉伺候所、深御心配被遊、御熟慮之上、時勢, テ、其御地ヨリ申來候儀ハ甚祕事ノ由」といつてゐる。, 不得止事之場合ニ候得は、叡慮之御沙汰を以、諸國寺院之釣鐘、本山之外當節時, 有之寺院ニても、穩ニ承伏可致筈ニ候得共、夫程迄ニ時勢を不存輩も多く可有, 幕府としては、朝旨を請へることを只管隱蔽し、朝廷が自發的に太政官符を下し, る顛末に論及し、「右ハ極内々關白へ申來リ、關白被伺定、表向以叡慮被仰出候事ニ, に宛てた書翰中に於いて、所司代が朝旨を奏請せ, と記してゐるのに徴することが出來る。故に幕府が聖旨を仰ぐに至つた眞意, は、一に朝威を藉りて、以て其の實行を容易ならしめようとするのに存したが、猶, 之鐘ニ相用不申分、大炮ニ鑄替候樣被遊度、何卒右は叡慮仰候と之上意ニ候。, 官符は、王朝時代にあつては、國政總轄の府たる太政官より發せる公文書にして、, 斯くの如く、幕府の朝旨奏請は專ら自家の便宜に出でたが、其の結果は朝權の, 賜へるものの如くに裝はざるを得なかつた。されば安政二年二月右大臣近衞, 發動を促し、皇威の宣揚を見たのに過ぎなかつた事は皮肉であつた。元來太政, 忠熙は尾州藩主徳川慶恕, 權中, 納言, 太政官符, 發動, と朝權の, 第五編朝幕の乖離, 三一四

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  • 權中
  • 納言

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  • 太政官符
  • 發動
  • と朝權の

  • 第五編朝幕の乖離

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  • 三一四

注記 (22)

  • 1620,663,60,2185之間、右等之處も再三評論を盡し、台慮奉伺候所、深御心配被遊、御熟慮之上、時勢
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