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斯くて九月七日一橋慶喜に對し、, るとあれば、是又已むを得ぬ仕儀である。但し自分が過日奏聞せる議と異りた, を以て、是等の事情篤と御斟酌の上、宜しく御取計あらせられたいと。即ち極め, あらせられたと承る。これは自分の素志ではないが、さりとて朝廷より召され, 頭した。, る御趣意のやうに諸藩にて誤解せば、人心却つて疑惑を招くべきかと懸念する, あらせられたので、問題は一〓複雜化した。尋いで九月四日には朝彦親王・二條, て婉曲ながら、直接朝命を以て諸大名を召すとの朝議には不滿の意を表明した, とて、朝命を直接諸大名に賜るべきことが論ぜられたが、天皇は此の議を御聽許, 提出せしめた。其の要旨は、此の度朝議にて、直々諸大名を召さるべき旨御内定, 關臼は引責辭職を請ふに至り、朝廷の空氣は一變して、反幕派の勢力が急速に擡, 過日言上之儀被聞食、別紙諸藩へ御沙汰相成候ニ付テハ、上京ニ候ハヽ、早々決, のであつた。, 慶喜は頽勢を挽囘せんとして、九月三日原市之進をして二條關白に禀請書を, 請書, 慶喜の禀, 諸大名召, 集の朝命, 第十五編第二囘征長の役, 五三二
頭注
- 請書
- 慶喜の禀
- 諸大名召
- 集の朝命
柱
- 第十五編第二囘征長の役
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- 五三二
注記 (20)
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- 903,590,57,2270るとあれば、是又已むを得ぬ仕儀である。但し自分が過日奏聞せる議と異りた
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