『維新史』 維新史 2 p.378

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は明確に認知し給うた結果とせざるを得ぬのである。, 然るに三月二十日に至つて、條約の趣にては國威立ち難く、猶三家・諸大名と再應, は幕府に委任するの勅答案を起草させたこととが、いたく朝臣を激〓させたか, に同月二十四日には、條約は到底勅許するを得ざる旨を明かに諭し給うたので, るや、二月二十三日朝廷は先づ人心の居合が大切なれば、三家以下諸大名の赤心, 書を上り、強ひて勅裁を仰がんとしたことと、更に又正睦が九條關白をして、外事, の態度に出でず、三月五日、人心の居合は關東に於いて御引請仕るべき旨の奉答, あつた。これ固より正睦が聖旨を奉體して、諸大名等と衆議を遂げて奉答する, を聞召されたき旨を仰せられ、未だ條約を拒否せられ給はなかつたのである。, 衆議を遂げて言上すべしとて、暗に條約を勅許あらせられざる旨を仰せられ、更, らであつた。而も其の根本に溯れば、當時大名の京都手入、處士の横議は日を逐, うて旺盛を加へ、幕府が現下時局に對處して無力なる状を、朝廷に於かせられて, 躍が大いに與つて力があつたと云はなければならぬ。則ち堀田正睦の上洛す, されば條約勅許問題以後、大名・志士の活動は急激に勢を加へ、彼等は何れも朝, 第五編朝幕の乖離, 三七八

  • 第五編朝幕の乖離

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  • 三七八

注記 (16)

  • 357,576,62,1541は明確に認知し給うた結果とせざるを得ぬのである。
  • 1396,567,72,2285然るに三月二十日に至つて、條約の趣にては國威立ち難く、猶三家・諸大名と再應
  • 707,573,67,2277は幕府に委任するの勅答案を起草させたこととが、いたく朝臣を激〓させたか
  • 1166,577,69,2274に同月二十四日には、條約は到底勅許するを得ざる旨を明かに諭し給うたので
  • 1626,578,69,2273るや、二月二十三日朝廷は先づ人心の居合が大切なれば、三家以下諸大名の赤心
  • 822,569,67,2282書を上り、強ひて勅裁を仰がんとしたことと、更に又正睦が九條關白をして、外事
  • 938,578,67,2278の態度に出でず、三月五日、人心の居合は關東に於いて御引請仕るべき旨の奉答
  • 1054,575,66,2272あつた。これ固より正睦が聖旨を奉體して、諸大名等と衆議を遂げて奉答する
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  • 1283,569,70,2283衆議を遂げて言上すべしとて、暗に條約を勅許あらせられざる旨を仰せられ、更
  • 582,571,67,2276らであつた。而も其の根本に溯れば、當時大名の京都手入、處士の横議は日を逐
  • 467,573,67,2273うて旺盛を加へ、幕府が現下時局に對處して無力なる状を、朝廷に於かせられて
  • 1740,568,68,2286躍が大いに與つて力があつたと云はなければならぬ。則ち堀田正睦の上洛す
  • 236,643,67,2205されば條約勅許問題以後、大名・志士の活動は急激に勢を加へ、彼等は何れも朝
  • 1866,710,46,478第五編朝幕の乖離
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