『維新史』 維新史 2 p.332

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詮も相立兼候哉ニ〓、御落涙有之由御坐候」と見えてゐる。, 拘らず、事は期待に反して、國論一和を遂げ、更めて勅許を請ふべしとの朝旨に接, に條約締結を奏聞し、勅許を得て國論一致を圖らうと欲し、進んで上京したにも, したので、茫然として自失する有樣であつた。即ち「遇得即録」にも「備中守殿ニも, 信服せしめるのを最後の目的とすることを辯明した。而して一方朝旨を江戸, に報ずることを固より欲しなかつたのであるが、議奏・傳奏は天皇御軫念の御有, 樣を詳かに謹述して、飽くまでも朝旨の傳達を必要であると論じたので、遂に意, されば正睦は、二十五日議奏萬里小路正房・同裏松恭光及び廣橋・東坊城の兩武, 家傳奏に、尋問三箇條に對して、兵庫の開港を除くは至難なること、皇居警衞は評, 議の上對策を講ずべきこと、和親交易は富強の道を圖るにあれば、寧ろ外國人を, を飜へして關東に報ぜざるを得なかつた。猶此の際注意すべきは、議奏・傳奏と, 餘程御當惑之由ニ〓、御書付被受取候義、殊之外御難澁之至儀ニ移候義、御使柄之, ことの三箇條を尋問に及んだ。老中首座として權勢を幕閣に誇る正睦が、朝廷, 正睦との間には、幕府が直ちに朝旨に奉答する時は、多分勅許が降下あるべしと, 正睦の辯, 明, 第五編朝幕の乖離, 三三二

頭注

  • 正睦の辯

  • 第五編朝幕の乖離

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  • 三三二

注記 (18)

  • 1166,557,57,1626詮も相立兼候哉ニ〓、御落涙有之由御坐候」と見えてゐる。
  • 1507,554,60,2289拘らず、事は期待に反して、國論一和を遂げ、更めて勅許を請ふべしとの朝旨に接
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