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こととなつたのである。, を述べて、, 聞候樣御兩卿へ御達可申、右書翰之和解寫二册御渡可申旨、年寄共ヨリ申越候, が沒落するに至る重因を作つたのであつた。, 米國國書を囘つて、廷臣間に議論は沸騰し、外交に對して眞劍な關心が示される, 今度浦賀表へ渡來之亞墨利加船ヨリ差出候書翰之趣ハ、實ニ不容易事ニ付、於, 關東モ品々評議致居候得共、此度之儀ハ國家之御一大事ニ候間、右之趣被達叡, 府に御委任の姿であつた朝廷が、是に覺醒あらせられ、朝威が日に加はつて、幕府, 自ら進んで敢行せる所以である。而も其の結果、從來國事に對しては殆んど幕, と言上し、國家の重大案件たるが故に、敢て奏聞に及ぶことを明かにした。是に, 越えて翌七月十二日所司代は米國大統領親書の譯文を上つて叡覽に供し、國, 書の受領は全く「一時之權道」に過ぎないことを奏上した。猶幕府は奏聞の理由, 事。, 下は諸侯國民を率ゐて國難に當らうとしたのであつた。これ外政奏上の擧を, 事。(實萬公手録, (實萬公手録), の捧呈, 米國國書, 第二章條約勅許の奏請第一節朝廷と外事, 二九七
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- の捧呈
- 米國國書
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- 第二章條約勅許の奏請第一節朝廷と外事
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- 二九七
注記 (20)
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- 1150,558,53,258を述べて、
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- 1497,553,54,1276が沒落するに至る重因を作つたのであつた。
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- 1724,549,57,2278自ら進んで敢行せる所以である。而も其の結果、從來國事に對しては殆んど幕
- 578,559,61,2272と言上し、國家の重大案件たるが故に、敢て奏聞に及ぶことを明かにした。是に
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- 1262,552,59,2276書の受領は全く「一時之權道」に過ぎないことを奏上した。猶幕府は奏聞の理由
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