『維新史』 維新史 2 p.765

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

て忠義は漸く叡慮を奉じ、先の五月四日の御趣意書を幕府に報じたのであつた。, 代は過日の御趣意書を速かに幕府に通達すべしと命ぜさせ給うた。是に於い, 件を語れる覺なきこと、幕府より奏請し來れる際、有栖川宮との御縁談があれば、, の言辭を弄し、公武一和の爲に御降嫁を勅許あらせられたき旨を奏請した。併, 爲に、御内心は御不滿にあらせられると、妄りに宮の御内心を忖度し奉つて不遜, ことにもなり、且つ又和宮自身も降嫁の事には不承知であると仰せられて、所司, 御推問の趣は風聞のこと故明瞭ではないが、有栖川宮は和宮が内午の御誕生の, て天皇は尚忠をして忠義に「聢と承知、云々」の事由を問はしめ給うたので、忠義は、, 川宮の事は兎も角、一度治定せる先帝皇女の縁組を破談としては、名義を失する, 其の儀は至難であらうと忠義に告げた程であつたと辯疏し奉つた。是に於い, 幕府は和宮御降嫁不允許の報に接すると共に、五月二十六日再び老中連署を, 以て忠義に對し、重ねて奏請すべきことを命じた。其の趣旨は曩に忠義が獨斷, し天皇には聊かも御決心を變へさせ給ふ所なく、同月十九日尚忠に勅して、有栖, せられた。仍つて尚忠は事前に於いて忠義に對し有栖川宮との御縁組破談の, 再度の幕, 叡慮降嫁, を不可と, し給ふ, 命, 第二章和宮御降嫁第一節和宮御降嫁の奏請, 七六五

頭注

  • 再度の幕
  • 叡慮降嫁
  • を不可と
  • し給ふ

  • 第二章和宮御降嫁第一節和宮御降嫁の奏請

ノンブル

  • 七六五

注記 (21)

  • 595,572,66,2292て忠義は漸く叡慮を奉じ、先の五月四日の御趣意書を幕府に報じたのであつた。
  • 711,570,65,2277代は過日の御趣意書を速かに幕府に通達すべしと命ぜさせ給うた。是に於い
  • 1740,564,68,2289件を語れる覺なきこと、幕府より奏請し來れる際、有栖川宮との御縁談があれば、
  • 1163,573,73,2279の言辭を弄し、公武一和の爲に御降嫁を勅許あらせられたき旨を奏請した。併
  • 1282,566,70,2282爲に、御内心は御不滿にあらせられると、妄りに宮の御内心を忖度し奉つて不遜
  • 826,579,64,2264ことにもなり、且つ又和宮自身も降嫁の事には不承知であると仰せられて、所司
  • 1394,565,74,2276御推問の趣は風聞のこと故明瞭ではないが、有栖川宮は和宮が内午の御誕生の
  • 1512,570,69,2283て天皇は尚忠をして忠義に「聢と承知、云々」の事由を問はしめ給うたので、忠義は、
  • 939,566,66,2279川宮の事は兎も角、一度治定せる先帝皇女の縁組を破談としては、名義を失する
  • 1624,564,71,2274其の儀は至難であらうと忠義に告げた程であつたと辯疏し奉つた。是に於い
  • 480,635,67,2220幕府は和宮御降嫁不允許の報に接すると共に、五月二十六日再び老中連署を
  • 356,569,69,2287以て忠義に對し、重ねて奏請すべきことを命じた。其の趣旨は曩に忠義が獨斷
  • 1053,572,71,2275し天皇には聊かも御決心を變へさせ給ふ所なく、同月十九日尚忠に勅して、有栖
  • 1856,567,68,2266せられた。仍つて尚忠は事前に於いて忠義に對し有栖川宮との御縁組破談の
  • 485,315,41,168再度の幕
  • 1067,311,42,167叡慮降嫁
  • 1022,314,40,162を不可と
  • 980,317,38,113し給ふ
  • 443,315,37,35
  • 254,704,46,1178第二章和宮御降嫁第一節和宮御降嫁の奏請
  • 263,2355,41,120七六五

類似アイテム