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ないと。, さぬ譯でもない。併し蠻夷拒絶は年來の念願であり、既に三社へも祈願した程, 夷措置の方針を決して、而して後に奏請に及ぶべしと注意する所があつた。, で、朕の代より和親となつては神宮を始め奉り、先帝に對し奉つても申譯なく、殊, しも不同意ではあらせられないが、先決問題として幕府が叡慮に適ふやうに蠻, 府は必ず奉承するであらう。仍つて先づ幕府に條約破棄を命じ、若し幕府にし, ならば、和宮にも篤と申諭して納得せしめるであらうと仰出された。尚忠は二, に先帝の皇女を夷人徘徊の地に遣すに至つては、實に忍びざる所で、和宮も亦納, 十二日右の寫を忠義に授け、且つ別に添書を以て、天皇には和宮の御降嫁に必ず, 九條關白に賜り、和宮の降嫁が眞に公武一和の基本ともなることならば、之を許, 得致すまい。されば蠻夷を拒絶し、せめて嘉永初年頃の情勢に復歸するを得る, て誠心誠意之を奉承するに於いては、御降嫁の儀を勅許あらせられるも不可は, 天皇に於かせられては具視の意見を嘉納し給ひ、萬延元年六月二十日宸翰を, 國政の大事は必ず奏聞を經て、而して後に執行するやうに仰出されるならば、幕, 尚忠の内, 尚忠への, 宸翰, 諭, 第二章和宮御降嫁第二節降嫁の勅許, 七六九
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- 尚忠の内
- 尚忠への
- 宸翰
- 諭
柱
- 第二章和宮御降嫁第二節降嫁の勅許
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- 七六九
注記 (20)
- 1533,571,47,190ないと。
- 1182,567,58,2277さぬ譯でもない。併し蠻夷拒絶は年來の念願であり、既に三社へも祈願した程
- 374,566,61,2163夷措置の方針を決して、而して後に奏請に及ぶべしと注意する所があつた。
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