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一御用の節には、橋本宰相中將下向の事。, は、和宮への仕向等の事は治定前に内奏すること、有栖川宮に對しては幕府に於, 期限の誓約は今後老中が更迭するとも違背あるまじきこと、此の度の降嫁は決, 一又御用の節には、上ろう御年寄の内、御使として上京の事、, べきことを命じたのであつた。, して幕府が徳川家保全の爲に強要したのでなく、公武熟談の上で決定したもの, 仍つて尚忠は忠義に、幕府は正式に御降嫁の儀を奏請すべきこと、叡旨を遵奉す, 兩三日の御猶豫を請ひ奉つた。時に左近は忠義の依囑により、有栖川宮家諸大, 越えて十八日天皇は勅書を尚忠に賜うて、降嫁勅許のことを幕府に内達せし, 此の日天皇は又和宮と有栖川宮との婚約の解除をも尚忠に命ぜられ、尚忠は, 右何れも出來候樣、御願あそはし度思召候。, め、且つ宮より希望として申出でた五箇條は總べて幕府にて遵奉すること、攘夷, いて厚く勘考致すこと等の六箇條を幕府に傳達すべきことを命ぜしめられた。, であることを天下に告示すること、衆庶撫育の方策を立てること、降嫁内定の上, 右何れも出來候樣、御願あそはし度思召候。(忠能卿手〓, 幕府への, 傳達, 第二章和宮御降嫁第二節降嫁の勅許, 七七七
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- 幕府への
- 傳達
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- 第二章和宮御降嫁第二節降嫁の勅許
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- 七七七
注記 (19)
- 1870,644,61,1122一御用の節には、橋本宰相中將下向の事。
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- 607,575,53,862べきことを命じたのであつた。
- 1179,563,65,2272して幕府が徳川家保全の爲に強要したのでなく、公武熟談の上で決定したもの
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