『維新史』 維新史 2 p.771

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々御警衞のことに留意すべきを以て、御懸念は御無用のことかと拜察する。是, を要するに、御降嫁の儀は公武一和して國内の人心を一致せしめ、外夷を拒絶し, の信義も立ち難くして、却つて國威を傷ふ基とも存ずる。且つ國内が十分に一, 至十箇年の中には必ず彼と交渉して、條約を廢棄するか、又は干戈を執つて撃攘, 願ひたい。又關東は夷人徘徊の地との仰であるが、夷人の在留せるは横濱であ, つて、江戸は横濱とは八里も隔つて居り、若し御降嫁あらせられるに於いては、萬, に相違なく、内外一時の擾亂となつては、之をよく收拾せんことは至難である。, して以來、鋭意肝膽を碎き、軍艦・銃砲の製造に專念してゐるから、今後七八箇年乃, 故に今は干戈を動かすの時ではない。されば幕府は昨年攘夷猶豫の勅諚を拜, 内一致が肝要なれば、是が爲にも和宮の御降嫁を勅許あらせられるやう御考慮, 致せざる内に外患が起らんか、内亂も亦從つて生ずべく、外夷は愈〻猖獗を極める, て、年來の叡慮を安んじ奉る上にも必要であり、萬一勅許あらせられざる時は、公, するか、二途の中何れかの方策を採るであらう。併し斯かる措置に及ぶにも、國, へる。又即今無法に外夷と事を構ふる事は、條約締結後のこと故名分なく神國, の明約, 條約破葉, 又は撃攘, 第二章和宮御降嫁第二節降嫁の勅許, 七七一

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  • の明約
  • 條約破葉
  • 又は撃攘

  • 第二章和宮御降嫁第二節降嫁の勅許

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  • 七七一

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  • 597,569,63,2269々御警衞のことに留意すべきを以て、御懸念は御無用のことかと拜察する。是
  • 483,564,62,2278を要するに、御降嫁の儀は公武一和して國内の人心を一致せしめ、外夷を拒絶し
  • 1755,572,58,2253の信義も立ち難くして、却つて國威を傷ふ基とも存ずる。且つ國内が十分に一
  • 1176,562,62,2280至十箇年の中には必ず彼と交渉して、條約を廢棄するか、又は干戈を執つて撃攘
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