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ては不忠不臣の態度と云はざるを得ぬのである。, 和宮の御降嫁にして勅許あらば、「此上公武盆御一和之筋ヲ、御國内ハ勿論、外夷迄, モ差響候ヘハ、第一國家之御爲」であるから、此の旨篤と關白と内談を遂げるやう, 將軍は和宮と御縁組ありたき内意なる故、宮は既に有栖川宮と御婚約の間柄に, と有栖川宮との御婚約を破談にせんと欲し、名を有栖川宮の薄祿に託し、或は和, あらせられるが、それは別に然るべき御縁邊を求められるやう取計ふべく、若し, 宮御降嫁のことに專念し、遂に四月朔日、老中連署を以て忠義に下命していふ。, 宜しく斡旋を請ふ旨を述べた。即ち主膳は和宮の御降嫁を熱望する餘りに、宮, に、尚宮が今上の御養女に定まるに於いては一〓の好都合故、其の心得にて盡力, 宮の御生年の事を以てする等、不遜の言辭を弄したものであつて、寔に臣子とし, と云ひ、追つて老中より正式に御降嫁の議を奏請すべきを以て、其の節は關白に, 幕府にあつては大老遭難後も、依然直弼の遺策に從ひ、公武一和を標榜して和, 内々風聞モ有之、左候ヘハ和宮樣ヲ御申下シト相成候ハヽ、御雙方トモ御都合, 之御事歟ト思召候。, (三浦吉信所藏文書), 之御事歟ト思召候。(三浦吉信所藏文書, 請, 幕府の奏, 第二章和宮御降嫁第一節和宮御降嫁の奏請, 七六一
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- 請
- 幕府の奏
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- 第二章和宮御降嫁第一節和宮御降嫁の奏請
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- 七六一
注記 (20)
- 1168,580,59,1407ては不忠不臣の態度と云はざるを得ぬのである。
- 597,579,63,2274和宮の御降嫁にして勅許あらば、「此上公武盆御一和之筋ヲ、御國内ハ勿論、外夷迄
- 482,593,63,2259モ差響候ヘハ、第一國家之御爲」であるから、此の旨篤と關白と内談を遂げるやう
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