『維新史』 維新史 2 p.785

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を與へたのであるが、今に及んで意外の奏請に及ぶとは、朕を欺くも甚しいとて, に條約を締結せんとして、所司代酒井忠義を以て之を奏請せしめ、二十八日忠義, 強辯して、今や和宮の御降嫁に依り、公武一和の基が定まらうとするに、普國等の, は幕府よりの書に副書を添へて關白に差出し、條約調印の止むを得ざる理由を, 七八箇年乃至十箇年間には拒絶すべしと誓約したので、和宮の降嫁の事に勅許, 頗る逆鱗あらせられ、此の上は和宮の降嫁を破談にせよと仰せられた。關白以, の要請を許し、武備の充實を待つて一時に通商を拒絶することにしたいという, 年延期せられることに決し、橋本實麗は聖旨を奉じて即夜桂御所に赴き、建通が, 下議奏・武家傳奏は何れも恐惶色を失つたが、遂に朝議は和宮の關東下向を兩三, 大皇に於かせられては、十二月朔日尚忠の奏上を聞召されたが、五箇國條約も, を惹起することとなつた。即ち十一月十日、幕府は普魯西・瑞西・白耳義三國と新, 要請を斥けて、戰端を開くに至れば、清國の覆轍を躡むは明かであるから、暫く其, た。, に至り、幕府より海外諸國との通商の儀を重ねて奏請し來るに及んで、又々波瀾, の朝議, 東下延期, 國條約締, 結の奏上, 普瑞白三, 第二章和宮御降嫁第三節和宮の御入輿, 七八五

頭注

  • の朝議
  • 東下延期
  • 國條約締
  • 結の奏上
  • 普瑞白三

  • 第二章和宮御降嫁第三節和宮の御入輿

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  • 七八五

注記 (21)

  • 691,583,60,2278を與へたのであるが、今に及んで意外の奏請に及ぶとは、朕を欺くも甚しいとて
  • 1609,582,63,2278に條約を締結せんとして、所司代酒井忠義を以て之を奏請せしめ、二十八日忠義
  • 1378,582,65,2273強辯して、今や和宮の御降嫁に依り、公武一和の基が定まらうとするに、普國等の
  • 1494,583,60,2275は幕府よりの書に副書を添へて關白に差出し、條約調印の止むを得ざる理由を
  • 804,585,61,2276七八箇年乃至十箇年間には拒絶すべしと誓約したので、和宮の降嫁の事に勅許
  • 577,582,60,2277頗る逆鱗あらせられ、此の上は和宮の降嫁を破談にせよと仰せられた。關白以
  • 1148,584,63,2269の要請を許し、武備の充實を待つて一時に通商を拒絶することにしたいという
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