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勘解由式の卷々の條々の上頭書に、弘貞延等の字を標せり, 得おくべき事は、まづ序に、起弘仁舊式、至延喜新定、前後綴敍筆削甫就と記, て延喜式は、弘仁貞觀二代の式をも採り〓せて、新め定め給へる證、また知, され、また今傳はれる延喜式の本どもの中に、大政官式、内匠式、大膳式上卷、, そは年號の弘仁貞觀延喜等の字を省たる物にして、其等の式を, ,予言記式て委へ仁命百は國主くに物る集官, 延長五年十二月二十六日, さ, がれさを左くど十あ官ぬのの思心なが成式, さしる奏大註も一りをを事内は殘れ中せの, 〓むとて格り事云弘に故違御神欲式しなを百, 印本また予が, 見たる古寫本, は、實然る説なり、但し經雅ぬしの見られたる弘仁式は如何ならむ、予が, 見たるは十卷ありて、古書に引ると校合たるに、早く僞書にぞ有ける, 延暦年間に、この儀式を奏上せさせ給へる意、是を以て察るべしと言れし, 上せらる、其式に、大神宮式は、大凡この儀式と、豐受宮の儀式に據て記さる、, る別録、延喜式は、その弘仁貞觀の兩式を併せて、重複を省たる典なるが中, すべきに非ずと所思れど、古學に意を深めて、式の沿革をも知ま欲く思は, 五六本も, ば、兩の舊式は、大抵延喜式に載具れりと知べし、されば二代の舊式に心殘, に、貞觀より延喜までに起れる事、革れる事をも加へて、綴成されし物なれ, て、延暦中に司々神宮等の常儀規範を求め給けるなるべし、其後弘仁十一, 竝て同じ, む人は、兩式の闕殘れるをも求め出て合せ考ふべし、荒木田經雅神主の内, 臣忠平公など、勅を奉て、百寮百官神宮等の格式を撰集めて、延喜格式を奏, さす、貞觀式は絶て世に傳はらねば知がたし、爰に延長五年に至りて、左大, は、古世に本づき、沿革せざるを本とする中に、神事は殊に舊儀に違はぬ, 始め、伊勢神宮齋宮寮等の式を定め給はむ御心を興し給ひ、諸司に命あり, 要とす、考課令の最條に、神祇祭祀、不違常典、爲神祇官之最とあり、故百官, 宮儀式解に、延暦二十三年に、彼儀式を奏進れる事を言ひて、皇大御國の車, 年に、弘仁格式を奏上し、貞觀十三年に、貞觀格式を奏上せらると云ヘども, 本書、貞觀式は、その弘仁式の出來し後に起れる事、漏たる事などを集成せ, 猶神宮の式委からずや有けむ、弘仁式は今世に殘れゝど、神宮の事委く註, さて弘仁式は大寶年中より有來し記文を集て、大に成せる諸司百官式の, さて弘仁式は大寶年中より有來し記, 自らし據喜至のと後司りに大雅ま舊れ典ど司, 「むとて格り事云弘に故違御神欲式しなを百, 二式ヲ〓, セテ新定, 弘仁貞觀, 首書, 四四
割注
- 印本また予が
- 見たる古寫本
- は、實然る説なり、但し經雅ぬしの見られたる弘仁式は如何ならむ、予が
- 見たるは十卷ありて、古書に引ると校合たるに、早く僞書にぞ有ける
- 延暦年間に、この儀式を奏上せさせ給へる意、是を以て察るべしと言れし
- 上せらる、其式に、大神宮式は、大凡この儀式と、豐受宮の儀式に據て記さる、
- る別録、延喜式は、その弘仁貞觀の兩式を併せて、重複を省たる典なるが中
- すべきに非ずと所思れど、古學に意を深めて、式の沿革をも知ま欲く思は
- 五六本も
- ば、兩の舊式は、大抵延喜式に載具れりと知べし、されば二代の舊式に心殘
- に、貞觀より延喜までに起れる事、革れる事をも加へて、綴成されし物なれ
- て、延暦中に司々神宮等の常儀規範を求め給けるなるべし、其後弘仁十一
- 竝て同じ
- む人は、兩式の闕殘れるをも求め出て合せ考ふべし、荒木田經雅神主の内
- 臣忠平公など、勅を奉て、百寮百官神宮等の格式を撰集めて、延喜格式を奏
- さす、貞觀式は絶て世に傳はらねば知がたし、爰に延長五年に至りて、左大
- は、古世に本づき、沿革せざるを本とする中に、神事は殊に舊儀に違はぬ
- 始め、伊勢神宮齋宮寮等の式を定め給はむ御心を興し給ひ、諸司に命あり
- 要とす、考課令の最條に、神祇祭祀、不違常典、爲神祇官之最とあり、故百官
- 宮儀式解に、延暦二十三年に、彼儀式を奏進れる事を言ひて、皇大御國の車
- 年に、弘仁格式を奏上し、貞觀十三年に、貞觀格式を奏上せらると云ヘども
- 本書、貞觀式は、その弘仁式の出來し後に起れる事、漏たる事などを集成せ
- 猶神宮の式委からずや有けむ、弘仁式は今世に殘れゝど、神宮の事委く註
- さて弘仁式は大寶年中より有來し記文を集て、大に成せる諸司百官式の
- さて弘仁式は大寶年中より有來し記
- 自らし據喜至のと後司りに大雅ま舊れ典ど司
- 「むとて格り事云弘に故違御神欲式しなを百
頭注
- 二式ヲ〓
- セテ新定
- 弘仁貞觀
- 首書
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- 四四
注記 (43)
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