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ろこしの國などは、神を祭ること、いとおろそかにして、周の代よりこなた, しき戎國ぶりに、おもひならひて、よろしからめや、, 延喜の式、すべて五十卷にして、はじめ十卷は神祇式なり、されば朝廷天の, 古へ神事のまつりごとの重くしげく、盛なりしほどを、思ひはかるべし、も, 下の、もろ〳〵の公事のうち、五分が一つは神事にて有りし、これを以ても、, は、いよ〳〵なほざりに思ふめり、然るを此の神の御國の人、さるたい〳〵, と有を以て知られたり, 〔古史徴〕, 是より五十七年過て、醍醐天皇の延長五年に、左大臣藤原朝臣忠平公等に、, 清和天皇の貞觀十三年に、貞觀式の奏進あり、, さて其, 序文に, 延喜式を奏進しめ給へり、其は本の初發に、上延喜格式表と有て、其文に、, さて, とあり、, 延長五年十二月二十六日, 時宣康引延を九に年喜, たり、位署は例の省きて記しつ, ○前掲ニ同ジ, 號られたるは、延喜中に詔命せ給ひ、其年頃に、, キヲ以テ略ス, ・此は延長五年に奏進れる式なるに、延喜式と, ヲ以テ略ス, 掲ニ同ジキ, 此表は今の印本の初にも見え, もはら勞き撰たる式なればなるべし、さて符宣抄十卷撰式所の條に、少外, 外記伴久永奉と其案を載せり、次に延喜十八年に、少外記葛井清明を、撰式, 一冬, 記小野美實、右大臣宣奉勅、件人宜令直撰式所者、延喜十四年八月廿九日、大, 所に直給へる案もあり、此は延喜式を撰ばるゝ度のなるべし、さて延喜ト, り前、天長七年に、造格式所と云ことの聞えたるは、〓に類〓國史を引て注, 開題記, 年に、史生日置卿明を、撰式所に直給へる案、同四年、撰式所の書手の宣も載, せり、延喜の頃より、格字を省て、撰式所と改たるにや、また符宣抄に、康保二, 略, ○中, 前, ○, たり、此頃も式を撰ばるゝ擧の有しなるべし、康保は村上天皇の御時なり、, 分ノ一ヲ, 公事中最, モ神事ヲ, 占ム, 重ンズ, 神祇式五, 造格式所, 書名, 撰式所, 延長五年十二月二十六日, 四三
割注
- たり、位署は例の省きて記しつ
- ○前掲ニ同ジ
- 號られたるは、延喜中に詔命せ給ひ、其年頃に、
- キヲ以テ略ス
- ・此は延長五年に奏進れる式なるに、延喜式と
- ヲ以テ略ス
- 掲ニ同ジキ
- 此表は今の印本の初にも見え
- もはら勞き撰たる式なればなるべし、さて符宣抄十卷撰式所の條に、少外
- 外記伴久永奉と其案を載せり、次に延喜十八年に、少外記葛井清明を、撰式
- 一冬
- 記小野美實、右大臣宣奉勅、件人宜令直撰式所者、延喜十四年八月廿九日、大
- 所に直給へる案もあり、此は延喜式を撰ばるゝ度のなるべし、さて延喜ト
- り前、天長七年に、造格式所と云ことの聞えたるは、〓に類〓國史を引て注
- 開題記
- 年に、史生日置卿明を、撰式所に直給へる案、同四年、撰式所の書手の宣も載
- せり、延喜の頃より、格字を省て、撰式所と改たるにや、また符宣抄に、康保二
- 略
- ○中
- 前
- ○
- たり、此頃も式を撰ばるゝ擧の有しなるべし、康保は村上天皇の御時なり、
頭注
- 分ノ一ヲ
- 公事中最
- モ神事ヲ
- 占ム
- 重ンズ
- 神祇式五
- 造格式所
- 書名
- 撰式所
柱
- 延長五年十二月二十六日
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- 四三
注記 (50)
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