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文獻通考等にくはしく見えたり、, ニテナク、寫本ニテ傳タリトナリ、, ち第十三の卷闕たるを以て、尾州源敬君の文庫の本にて新刊するよし、林, 十卷は神祇式なり、今の刊本は、慶安元年出納萃菴校讎の本也、五十卷のう, れ、大梁新定格式律令と云て百三卷あり、周の世宗顯徳四年に、大周刑統十, もに十餘年を經て續撰す、もつはら官家の舊規を參考すといへり、はじめ, 卷、唐令三十卷あり、五代の時梁の大祖開平四年、新に律令格式を刪定せら, して、時平公薨ぜられしかば、公の弟貞信公忠平命を承りて、諸の儒者とゝ, 一卷を修せられ、律疏令式と同じく天下に通行す、これらの事ども、唐六典, 於て肝要の書なり、令格式に背くものを、律を以て罪をたゞし法度に行ふ, 道春の跋に見えたり、又伏原中納言賢忠卿の跋あり、凡律令格式は政務に, せり、本朝律令格式を立らるゝ事、もつはら唐の制によられたり、唐律十二, 昔は明法道とて、一流の學者家を立て、律令格式をよみならひ、政事を沙汰, 〔文會雜記〕三上一延喜式ハ開元式ニヨリテ出來タルナリ、唐律ハ唐本, 〔玉かつま〕六延喜式五十卷にして十卷は神祇式なる事, 延長五年十二月二十六日, 慶安元年, 版, 式ハ唐制, 卷十三闕, 本朝ノ格, 開元式ニ, 據リテ作, ニ據ル, 刊本, ク, ル, 延長五年十二月二十六日, 四二
頭注
- 慶安元年
- 版
- 式ハ唐制
- 卷十三闕
- 本朝ノ格
- 開元式ニ
- 據リテ作
- ニ據ル
- 刊本
- ク
- ル
柱
- 延長五年十二月二十六日
ノンブル
- 四二
注記 (29)
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