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指せるにて, 多くは舊文のまゝに載されたる事さへ知られたり、, 格の, そは、類聚三代, 延喜式は貞觀より後にも、風の革れる事の有を記され、上の兩式を併せて、, のなき條々と、全く同じきも有を以て、二代の式を延喜の式に敍らるゝ時、, はゆる弘貞などの首書ある條々なるも有り、また他卷なる條々も有を、悉, く延喜式と引合せ見たるに、弘貞など首書ある條々よく符ひ、また彼首書, 、なほ心得べきは、弘仁式は四十卷、貞觀式は二十卷、都ては六十卷なるが、, 條ごとに、弘貞延等の三字を首書せると同じ例なり、, さて小野, 宮年中行事に、弘仁式、貞觀式を引たる文いと數有り、其文、延喜式の、上にい, 言の誣ざるを辨ふべし、此年中行事は、後一條院天皇の御世に、右大臣小野, 觀式を引たるが多か, 古書どもに、弘仁式、貞, の文を引たるに、弘民格、貞刑格、延兵格など書り、弘仁の民部格。貞, るは、しか校へ標し竟ざる本の、世に播れる物ならむ、偖また, 觀の刑部格、延喜の兵部格と云ことなり、此をも准へ思ふべし、, 衞、民部、中務、陰陽などの式文を引り、此文どもを、延喜式に校合せ見て、予が, 今存る七, に校へて、私業の目標に書加たる物なるべし、さて式全篇を通して標さゞ, 記さるべくは、據貞觀式など有べきなり、此は後に明法家の人などの、舊式, 弘貞、弘延、貞延など書るもあるは、年號二を合せたるなり, かり、右の式文を多く引るが無ればなり、弘仁のは神祇、大政、近衞、主水、中務, 卷ともに、, ことは、式の本文に舊よりさる省略の文を標さるべきに非ず。, 兵部、大膳、治部などの式文を引き、貞觀のは、大政、大學、治部、式部、玄蕃、兵部、〓, る中に、小野宮年中行事に就て論ふことは、予が見覺えたる書に、此行事〓, 宮實資公の記されたる書なり、彼小右記、一名野府記と云も、此公の記録な, そが中に、勘解由式には貞字のみ標せり、但し弘貞延など書る, 略に、格, 政事要, 弘仁貞觀, 一式トノ, 延喜式ト, 比較, 延長五年十二月二十六日, 四五
割注
- 言の誣ざるを辨ふべし、此年中行事は、後一條院天皇の御世に、右大臣小野
- 觀式を引たるが多か
- 古書どもに、弘仁式、貞
- の文を引たるに、弘民格、貞刑格、延兵格など書り、弘仁の民部格。貞
- るは、しか校へ標し竟ざる本の、世に播れる物ならむ、偖また
- 觀の刑部格、延喜の兵部格と云ことなり、此をも准へ思ふべし、
- 衞、民部、中務、陰陽などの式文を引り、此文どもを、延喜式に校合せ見て、予が
- 今存る七
- に校へて、私業の目標に書加たる物なるべし、さて式全篇を通して標さゞ
- 記さるべくは、據貞觀式など有べきなり、此は後に明法家の人などの、舊式
- 弘貞、弘延、貞延など書るもあるは、年號二を合せたるなり
- かり、右の式文を多く引るが無ればなり、弘仁のは神祇、大政、近衞、主水、中務
- 卷ともに、
- ことは、式の本文に舊よりさる省略の文を標さるべきに非ず。
- 兵部、大膳、治部などの式文を引き、貞觀のは、大政、大學、治部、式部、玄蕃、兵部、〓
- る中に、小野宮年中行事に就て論ふことは、予が見覺えたる書に、此行事〓
- 宮實資公の記されたる書なり、彼小右記、一名野府記と云も、此公の記録な
- そが中に、勘解由式には貞字のみ標せり、但し弘貞延など書る
- 略に、格
- 政事要
頭注
- 弘仁貞觀
- 一式トノ
- 延喜式ト
- 比較
柱
- 延長五年十二月二十六日
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- 四五
注記 (38)
- 1868,628,55,347指せるにて
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