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〔參考〕, 滿盛, 旨、被仰周防國地頭云々, 法名を覺淨と云ふ, 滿盛, を生む、系圖元暦の役、父子源氏に屬して功あり、, 弘貞を生む、弘貞、, 〔吾妻鏡〕十三四年三月二日、己巳、東大寺造營料米事、殊可致精誠沙汰之, 弘成を生む、弘成、, 〔大内氏實録〕世家第一弘盛、周防權介に任す, 寺柱之間、大内介弘成聊所成違亂也、可被糺行歟者、有沙汰使者云、偏非關東, 〔大内氏實録〕, 元二年甲辰九月十八日卒と, に、昔源平合戰の時、頼朝公, 圖に、周防權介とあ, れど、別に所見をし, 系圖、中國治亂記、○治亂記, 高野山成慶院牌、〇系圖に、寛, ○系圖に、周防介、從五位下, 之〓、爲功賞賜長門國とあれど、長門一國を賜へるにはあらず、長門, とあれど、別に所見な, 弘成にはあらす、弘盛の盛字の皿の闕落せしにて、この弘盛なるべじ, 〓〓之〓、早可被奏彈云タとある弘成、この弘盛の孫に、弘成ありと、其, ○系圖に、周防介とあ, 系圖、佐波郡牟禮村阿彌陀, れど、別に所見なし、, の内にて、若干地を賜へるなり、今、いづこな〓と云ふこと知らり〓, 寺所藏正治二年十一月文, 官人等言上二箇條の連署中に、權介多々良宿〓在京とある、この弘盛が, 〓れど、熊毛郡呼坂村勝間八幡宮所藏に、弘貞の別當神光院に與ふる寛〓, 二年四月廿日の文書あれば謬なり、また一本系圖に、弘安九年丙戌七別十, の味方に參〓、大内權介、多々良の宿禰と號し、四國、九國の軍に忠功のり, 〓日とあれも、戒慶院碑に、文應元年庚申七月十八日、大宮太郎弘家爲父, 書、同東佐波令〓國廳寺所藏同年月文書、○東鑑、文治三年二月、周防國在職, して、弘盛とも、滿盛とも、名をしるさす、系圖弘盛の條に、元暦年中、平家追討, 建之とあれば、弘安は、文應より以後の年號なれば、これも謬な〓、按るに、, 貝の沒する、正嘉、正元、文應年間にて、東鑑、建長二年三月朔日, なり、また建久三年正月十九日壬辰、重源上人使者參訴云、於周防國引東大, の件に見えたる大内介は、この弘貞にはあらじかと思はる、, 寺柱之間、大内介弘成聊所成違亂也、可被糺行歟者、有沙汰使者云、偏非關東, ○, 世家第一, (被仰〕, 系圖、, 書、同東佐波令廢國廳寺所藏同年月文書、○東, 米ヲ勤メ, 頭ニ令シ, 弘成ハ弘, ニツキテ, テ造營料, 大内弘成, ノ考, 周防國地, シム, 盛, 建久二年閏十二月九日, 八四六
割注
- 元二年甲辰九月十八日卒と
- に、昔源平合戰の時、頼朝公
- 圖に、周防權介とあ
- れど、別に所見をし
- 系圖、中國治亂記、○治亂記
- 高野山成慶院牌、〇系圖に、寛
- ○系圖に、周防介、從五位下
- 之〓、爲功賞賜長門國とあれど、長門一國を賜へるにはあらず、長門
- とあれど、別に所見な
- 弘成にはあらす、弘盛の盛字の皿の闕落せしにて、この弘盛なるべじ
- 〓〓之〓、早可被奏彈云タとある弘成、この弘盛の孫に、弘成ありと、其
- ○系圖に、周防介とあ
- 系圖、佐波郡牟禮村阿彌陀
- れど、別に所見なし、
- の内にて、若干地を賜へるなり、今、いづこな〓と云ふこと知らり〓
- 寺所藏正治二年十一月文
- 官人等言上二箇條の連署中に、權介多々良宿〓在京とある、この弘盛が
- 〓れど、熊毛郡呼坂村勝間八幡宮所藏に、弘貞の別當神光院に與ふる寛〓
- 二年四月廿日の文書あれば謬なり、また一本系圖に、弘安九年丙戌七別十
- の味方に參〓、大内權介、多々良の宿禰と號し、四國、九國の軍に忠功のり
- 〓日とあれも、戒慶院碑に、文應元年庚申七月十八日、大宮太郎弘家爲父
- 書、同東佐波令〓國廳寺所藏同年月文書、○東鑑、文治三年二月、周防國在職
- して、弘盛とも、滿盛とも、名をしるさす、系圖弘盛の條に、元暦年中、平家追討
- 建之とあれば、弘安は、文應より以後の年號なれば、これも謬な〓、按るに、
- 貝の沒する、正嘉、正元、文應年間にて、東鑑、建長二年三月朔日
- なり、また建久三年正月十九日壬辰、重源上人使者參訴云、於周防國引東大
- の件に見えたる大内介は、この弘貞にはあらじかと思はる、
- 寺柱之間、大内介弘成聊所成違亂也、可被糺行歟者、有沙汰使者云、偏非關東
- ○
- 世家第一
- (被仰〕
- 系圖、
- 書、同東佐波令廢國廳寺所藏同年月文書、○東
頭注
- 米ヲ勤メ
- 頭ニ令シ
- 弘成ハ弘
- ニツキテ
- テ造營料
- 大内弘成
- ノ考
- 周防國地
- シム
- 盛
柱
- 建久二年閏十二月九日
ノンブル
- 八四六
注記 (57)
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