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り、獨り弘茂の守る所、水田に臨み、要害の地なるを以て、京兵力を盡して攻, 弘茂五百騎を率ゐ、兵部卿師成親王及ひ菊池肥前守、楠某と東〓を守る、十, 杉重運及ひ嚴島神主守禦しけるが、重運、義弘戰沒し、我子備中守も死せし, 二月廿一日、京勢北〓を火く、守將杉備中守死し、次て義弘も戰沒す、南郷は, 打するといへ共陷らす、敵將今川上總入道、一命を捨るにあらざれは、功を, ときゝて、北〓に馳せて鬪死しければ、嚴島神主降を乞ひて、これも亦陷れ, なしがたしとて進めば、同五郎、又五郎これにつゝきて、其兵二百餘騎先を, 應永六年己卯十月、義弘に從ふて東上す、義弘堺城を築き之に據るに當り、, 爭ふて戰ふに、一色左京大夫詮範入道、同右馬頭滿範、五百餘騎にて之を援, 周防介に任じ、新介と稱せり、, 護なに十ゝそしし郎男の, 代るあのののとて修滿子, 持る兄系持思五理弘の, :男圖弘こてべに五三世, 應永十年十月二十日, 十系てはりる男正中弘, 世、九郎と稱せる, にぞあるべき、, 圖、古文書、長門國守護代記、, 守護代記に散位とあり、, を以て考るに、義弘の子として、其幼名を襲しめしなり、因て第十別なな〓, !の弟とする持盛が、かりて兄なる證をさへ見出たり、されはこゝの, ひしに、系圖にては義弘の子とする持世、盛見と兄弟なる證ありて、その持, は全く謬なりと決して、輩行を以て順次するに、弘茂第七男にて、弘十の兄, なる、その〓私十の弟持盛にて、九郎といふべきが、孫太郎と系圖にある, 教門第とにれああ六弘道に, 〓盛見七男にして、六郎といふべき理なければ、こゝの系謬あるべしと一, 入夫、七男盛見六郎、八男弘十八郎、日山籠城とす、按るに、弘正六男に、〓, と持輩へのと弘名二々, 順次を、嫡男義弘孫太郎、二男某二郎、野田伊豆守、法名永高院道中、三男滿, 十系てはりる男正中弘, 三三〇
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- 世、九郎と稱せる
- にぞあるべき、
- 圖、古文書、長門國守護代記、
- 守護代記に散位とあり、
- を以て考るに、義弘の子として、其幼名を襲しめしなり、因て第十別なな〓
- !の弟とする持盛が、かりて兄なる證をさへ見出たり、されはこゝの
- ひしに、系圖にては義弘の子とする持世、盛見と兄弟なる證ありて、その持
- は全く謬なりと決して、輩行を以て順次するに、弘茂第七男にて、弘十の兄
- なる、その〓私十の弟持盛にて、九郎といふべきが、孫太郎と系圖にある
- 教門第とにれああ六弘道に
- 〓盛見七男にして、六郎といふべき理なければ、こゝの系謬あるべしと一
- 入夫、七男盛見六郎、八男弘十八郎、日山籠城とす、按るに、弘正六男に、〓
- と持輩へのと弘名二々
- 順次を、嫡男義弘孫太郎、二男某二郎、野田伊豆守、法名永高院道中、三男滿
- 十系てはりる男正中弘
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- 三三〇
注記 (32)
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