『大日本史料』 7編 14 応永17年雑載~同18年11月 p.383

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はの本領は惣領さはの下として領知す、赤穴は京極殿へしたかいもつへしとありけり、, れけり、又赤穴のゐもとふんを赤穴弘行の下として知行せし也、, 然にひた合戰の時、佐波も赤穴も京極殿へならへて出けるに、いつれも致忠節、あまつ, 赤穴も下人と被申候間、惣領之儀と申當座同心候はても如何候とて、同道候てくたりけ, す、此時常連二男ゐもとにいまの龍尾より上をは讓わたす、其まゝ彼佐波の本領わけを, る山下はくねち谷かきり、大河をかきり、赤穴堺まて本領わけ也、然に常連の嫡子掃部, は佐波大惣領の下として知行す、故にゐもと沒落之時龍尾より上ゐもとふんをははな, 赤穴備中守常連は實連の二男也、嫡子は佐波頼清也、常連本領わけには佐波郷のうちま, さへ赤穴弘行は國司をうちたてまつる、然とも其かんなきとて惣領さは國へ被下候時、, 郎顯清、代をうけ取候はて死去す、常連孫、顯清には嫡子弘行に、常連より孫ゆつりこ相屬, 京極殿此國の守護たるによつて、京極殿より以御下知領知す、如此常連を仕付候間、さ, り、これは佐波善四郎左衞門幸連の時也、赤穴弘行代也、, 其後内野合戰以來, 置文, 永正二年, 應永十八年七月二十八日, 七月十四日郡連(花押), 郡連(花押), ○中, きのとの, うし, ○中, 略, 略, 弘行出陣, 弘行尹綱, 幸連赤穴, 出雲佐波, ヲ伐ツ, ス, 應永十八年七月二十八日, 三八三

割注

  • ○中
  • きのとの
  • うし

頭注

  • 弘行出陣
  • 弘行尹綱
  • 幸連赤穴
  • 出雲佐波
  • ヲ伐ツ

  • 應永十八年七月二十八日

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  • 三八三

注記 (32)

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