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應永十三年八月十一日備中守常連(花押), 爲後代加判爲所也、幸連(花押), て、あふみの國はんはにて出家しちくてんす、そのまゝ彼息嫡子は河ひか, けり、又赤穴の〓もとふんを赤穴弘行の下として知行せし也、又赤穴を常, 連知行する事、赤穴の本主紀の三郎太郎季實法名ちたう、此時先代方とし, 置文, には嫡子弘行に、常連より孫ゆつりと相屬す、此時常連二男并もとに、いま, け也、然者常連の嫡子掃部四郎顯清代をうけ取候はて死去す、常連孫、顯清, 下として知行す、故に〓もと沒落之時、龍尾より上〓もとふんをははなれ, 赤穴備中守常連は實連の二男也、嫡子は佐波頼清也、常連本領わけには、佐, の龍尾より上をは讓わたす、其まゝ彼佐波の本領わけをは、佐波大惣領の, しをもち、おとゝはにしを領知す、如此候へとも、先代らたたるによつて、天, 波郷のうちまる山、下はくふち谷らきり大河をかたり、赤穴堺まて本領わ, ゆつり状如件、, 主紀季實, 石貝佐波, 郷丸山ヲ, 分領ス, 赤穴ノ本, 嫡子顯清, 北條方ト, 早世ニ依, シテ逐電, リテ孫弘, 常連ハ實, 連ノ二男, 行ニ讓ル, 應永十三年八月十一日, 一六九
頭注
- 主紀季實
- 石貝佐波
- 郷丸山ヲ
- 分領ス
- 赤穴ノ本
- 嫡子顯清
- 北條方ト
- 早世ニ依
- シテ逐電
- リテ孫弘
- 常連ハ實
- 連ノ二男
- 行ニ讓ル
柱
- 應永十三年八月十一日
ノンブル
- 一六九
注記 (29)
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