『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.1015

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かば、別に所領を給ひしといふ、, 身近く參らせしといふも覺束なし、前説に從ふべしや、, しく徳川殿同父異母の御弟なりと云ふ、一説に、三河國矢作の住人島田, 按するに、前説は清長が子とし、後説は清長の男家長が子とす、其家の, に給ひ、三月を過て信成をうむ、是れ天文十四年の事なり、清長、岡崎殿の, 平藏、徳川殿と戰てうたる、嫡子九郎左衞門、二男某と共に城を逃れ出づ, 系圖を見るに清長が子たり、又家長が、徳川殿に討れし人の子孫を、御, 之由、物語有しと也、, 徳川殿に見參させければ、御身近く召仕れ、三左衞門信成と召されき、正, ○信成ノ駿河府中ヨリ長濱ニ移リシコトハ、十一年四月二、ソノ事蹟, 御子と知てければ、むつきの内より取て養ひ、弘治三年、信成十三歳の時、, 三男は民家に養はれ居たりしを、家長とりて子とし、後に政長を設けし, 信成が母は、岡崎贈大納言家の寵女にて、懷姙せしを、島田久左衞門景信, 二男、實は參河國の住人島田の某が子、清長取て子とせしと申なり、, 〔藩翰譜)畑内藤豐前守藤原信成は, 彌二右衞門清長が, 初三左衞門と, 申せなり、, 慶長十七年七月二十四日, 一〇一五

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  • 初三左衞門と
  • 申せなり、

  • 慶長十七年七月二十四日

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  • 一〇一五

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