『大日本史料』 10編 2 永禄12年3月~同年6月 p.269

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等が強奪して領有せる大和の國より放逐し、河内の國内にて、山嶽に圍ま, 霜臺が、此の如く小膽にして臆病なるに驚く、廣大なる當國に於て、渺たる, 信長が、假にも險しき表情を示すときには、人は最早一語を交すことも、其, 其所藏する日本無雙の茶の湯の道具を奪へる後、彼と其子息とを、嚮に彼, 物の歸還を許可したる理由は、怪訝に堪へず、パードレの説く呪はれたる, る事實ならずやと、されど信長は、之に答へて、予は年長にして、聰明なる汝, 宗派竝び存する此都市にとりて、寧ろ大いなる名譽にあらずやと〓へり、, る所にては、海外萬里の異域より人の來るありて、其教法を説くは、多くの, ことなくして沈默せり、, 教法の及ぶところは、國々町々到る處として、蹂躙破壞せらるゝは明白な, 一個の異國人が、果して如何なる罪〓を爲し得ると謂ふか、却つて予の見, 此の如き敵は、決して其酬を免るゝことなきものなり、信長は軈て彼より、, れたる地方のシガといへる城に移したるが、同地にても彼等の惡業止ま, 眼をあぐることすらもなし得ざるを常とする故に、霜臺も亦一語を反す, ードレを歡迎するを見て、信長に向つて曰く、殿下が、此の如き危險なる人, 久秀父子, ノ最期, 信長之ヲ, 斥ク, 永祿十二年四月八日, 二六九

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  • 久秀父子
  • ノ最期
  • 信長之ヲ
  • 斥ク

  • 永祿十二年四月八日

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  • 二六九

注記 (21)

  • 408,655,77,2196等が強奪して領有せる大和の國より放逐し、河内の國内にて、山嶽に圍ま
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