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めの奉仕は充分にこれを果したるものと考へ、漸く彼等を取〓すことを得しに、今またこ。, 事に反對せり、彼女等は、既に八年半の間、彼等との間を遠ざけられしを以て、信仰のた, び十八歳の弟ドン・伊東・ジュストも同行せり、彼女が來りて、説得し、〓を流したる結, ち關白殿の所存に係りしなり、その入會許されてのち、彼等の親戚は身分高き人々なりし, 果は、一人の子を得る代に、却つて二人を失ふこととなりたり、ドン・マンシヨが兄弟等, が、信仰の利盆のために彼等に同意を與へたり、但しドン・マンシヨは長子、ドン・ミゲ, れを失ふときは、再び手に入るゝこと叶はざるべきを憂ひたるなり、因りてドン・マンシ, 出づるに際してその身の危險を慮り、これを留めたるにも増して、その信仰に身を捧ぐる, ヨの母はその領地日向より長崎に來り、その甥にして同國の他の一半の領主なる伊東殿及, に對して、デウスにつきて熱心に語り、永遠の生命の幸福と現世の不幸とにつきて述ぶる, の劍の下にその頸を置き、その意の儘に斬らるゝことにほかならず、總ては一野蠻人、即, ルは一人子にして、その母は共に寡婦なりしが、敦れも彼等を鍾愛し、曩に彼等が航海に, が死を以て脅かされ、追放を受け居りし際なれば、敢て入會することは自ら進んで迫害者, 母ノ反對, 伊東まんし, よノ弟, まんしよノ, 天正十年是歳, 三四九
頭注
- 母ノ反對
- 伊東まんし
- よノ弟
- まんしよノ
柱
- 天正十年是歳
ノンブル
- 三四九
注記 (19)
- 874,588,60,2290めの奉仕は充分にこれを果したるものと考へ、漸く彼等を取〓すことを得しに、今またこ。
- 999,586,61,2301事に反對せり、彼女等は、既に八年半の間、彼等との間を遠ざけられしを以て、信仰のた
- 503,587,58,2301び十八歳の弟ドン・伊東・ジュストも同行せり、彼女が來りて、説得し、〓を流したる結
- 1503,594,61,2293ち關白殿の所存に係りしなり、その入會許されてのち、彼等の親戚は身分高き人々なりし
- 378,587,60,2296果は、一人の子を得る代に、却つて二人を失ふこととなりたり、ドン・マンシヨが兄弟等
- 1374,595,59,2287が、信仰の利盆のために彼等に同意を與へたり、但しドン・マンシヨは長子、ドン・ミゲ
- 758,587,58,2285れを失ふときは、再び手に入るゝこと叶はざるべきを憂ひたるなり、因りてドン・マンシ
- 1125,589,59,2297出づるに際してその身の危險を慮り、これを留めたるにも増して、その信仰に身を捧ぐる
- 634,601,58,2283ヨの母はその領地日向より長崎に來り、その甥にして同國の他の一半の領主なる伊東殿及
- 254,590,58,2292に對して、デウスにつきて熱心に語り、永遠の生命の幸福と現世の不幸とにつきて述ぶる
- 1637,598,58,2293の劍の下にその頸を置き、その意の儘に斬らるゝことにほかならず、總ては一野蠻人、即
- 1248,598,59,2288ルは一人子にして、その母は共に寡婦なりしが、敦れも彼等を鍾愛し、曩に彼等が航海に
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