『大日本史料』 11編 4 天正11年4月 p.226

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が承知せらるゝの用をなすべし、此の如き戰爭には、當地方に在る重立ち, に關係を有す、而して日本の大身の名及び地名は、印度に於ても、歐洲に於, 子の子にして、信長の孫なる十三歳の少年を選び、日本國王の稱號を與へ, 此事決定したる後、彼は柴田殿及び池田竝に丹羽の五郎左衞門と共に、欲, たるキリシタン中、何人か必ず參加するが故に、我等は常に其結果の良否, ても、珍奇なるが故に、此報道の意味にして、良く解する能はざるものは、當, て、之を安土山に置き、信長の第二子にして、お茶策フオンゼ殿と稱する伊, するが如く諸國及び其收入を分ち、信長の第三子三七殿に、其有せし收入, 配をなし、伊勢の王も、恰も其父に對するが如く之に服從せり、, は羽柴筑前殿にして、彼は信長の名を以て、播磨の國に在りて、毛利の領國, 勢の王を、其傅と定めたり、但し右は全然表面の事にして、羽柴は萬事の支, の外に美濃國を與へたるが、彼は天下の君とならんことを希望せしが故, 地方區の各地を親しく視察せられたる尊師、之を補説せられたし、, 信長の死後、都地方に在りて最も勢力を有し、國々の大部分を領する君主, 征服に從事しゐたり、彼は好く其事を處する爲め、父と共に殺されたる太, 師ヲ立テ, 信雄ヲ其, 秀吉三法, 領ヲ分配, 傳トナス, 信長ノ遺, 天正十一年四月二十一日, 二二六

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  • 師ヲ立テ
  • 信雄ヲ其
  • 秀吉三法
  • 領ヲ分配
  • 傳トナス
  • 信長ノ遺

  • 天正十一年四月二十一日

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  • 二二六

注記 (23)

  • 1815,590,71,2202が承知せらるゝの用をなすべし、此の如き戰爭には、當地方に在る重立ち
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