『大日本近世史料』 編脩地誌備用典籍解題 1 p.180

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あけ、かつその訛を辨せり、まつ卷頭にそのよしを述たり、凡諸國の名・郡郷なとの名, 地名字音轉用例一卷, に定められたるも延喜式より始れることにはあらす、既く、, 見へたるかことし、但和銅六年よりも既く字をゑらはれしことも有しとは見へたるを、, としるせる多けれは、和銅の後にもなをつき〳〵改められしも有しなるへし、又必二字, 彼時に至りてなをたしかに定められたるなるへし、出雲風土記に郷名とも神龜三年改字, 郡郷名、著好字、と見へ、延喜民部式に凡諸國部内郡里等の名並用二字、必取嘉名なと, さるに似たり、然るに今此書部中の圖を缺てかえつて部中にあらさる古今以後の地名録, にもかゝはらす三字なとにも書たりしを、やゝ後になりて字を擇ふことはしまり、また, をもつて、その缺を補ふのこときは全く稿を〓せさる書なれはなるへし、, 本居宣長撰、この書は諸國およひ郡郷等の名、諸書に轉用したるを類をわかちてこれを, とも、いにしへは文字にかゝはらす正字にまれ借字にまれ有へきまゝに身刺・三野・科, 野・道陸・稻羽・針間・津島なとやうに書き、或は上毛野・下毛野・多遲麻なと字の數, かならす二字にさためて書ことゝはなれるなり、續紀和銅六年五月詔に、畿内七道諸國, 刻本, 册, ズ、字數ニカ, 國郡郷名ハ千, カハラズ, ト字ヲヱラバ, 本居宣長撰, 神龜三年ノ改, メ好字ヲ用フ, 和銅六年詔, ノチ二字ニ定, 延喜民部式, 字, 編脩地誌備用典籍解題卷之一, 一八〇

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  • 刻本

頭注

  • ズ、字數ニカ
  • 國郡郷名ハ千
  • カハラズ
  • ト字ヲヱラバ
  • 本居宣長撰
  • 神龜三年ノ改
  • メ好字ヲ用フ
  • 和銅六年詔
  • ノチ二字ニ定
  • 延喜民部式

  • 編脩地誌備用典籍解題卷之一

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  • 一八〇

注記 (29)

  • 1182,709,86,2252あけ、かつその訛を辨せり、まつ卷頭にそのよしを述たり、凡諸國の名・郡郷なとの名
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