『大日本近世史料』 編脩地誌備用典籍解題 1 p.183

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くらも數をしらす、悉く擧んには事なかけれは、其一二のみをしるすといへり、, 好字しめらる、これよりして一定の字ある事にはなりたる也、たとへは舊事紀を見るに、, る歟、其餘山川等の名にいたりては朝家よりえらみ定られし事もなけれは、たゝその地, これなり、よて駿河とはしるせるなり、駿はとしとよむなり、其餘國郡の名かゝる類い, 古、凡河内國・參河國・珠流河國としるせし國々を、元明の御代よりして河内・參河, り、節用集にいたつては白川に作る、これより後俗間においては多くは白川の字を用ゆ, 駿河としるせるのたくひ是なりとしるし、又河内とは淀の河の内にある國なれはかくは, といふ事いまたつまひらかならす、案るに本朝文粹に見えし都良香の富士山記を見るに, ひしにや、後に駿河とあらためしるせし事は、此國に早き川あり、即今の富士川といふ, 此山より珠の落くたりしことあるなり、その珠のふもとの河になかれ出る國なれは角い, いふ也、參河とは此國男川・豐川・矢作川とて三の河あるか故にかく名つけし、珠流河, 一定の字ありといへとも後代におよんて河川等の字相混してもちゆるあり、たとへは陸, しなるへし、第四十二代の御門元明天皇和同六年五月に詔ありて畿内七道諸國郡郷名著, 地名河川兩字通用考一種はこれまた卷首にしるして郡名すてに朝家より撰み定られし後、, 奥國白河郡、舊事紀・延喜式・倭名抄・東鑑・拾芥抄等に見えし所みな〳〵白河に作れ, 地名河川兩字, 通用考, 參河ノ解, 河内ノ解, 駿河ノ解, 總紀第一, 一八三

頭注

  • 地名河川兩字
  • 通用考
  • 參河ノ解
  • 河内ノ解
  • 駿河ノ解

  • 總紀第一

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  • 一八三

注記 (22)

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