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び武家傳奏は文言改削のことは會議の席上でも提議されたが、天皇は御許容が, なかつたのであると答へた。又武家傳奏から水戸藩に對し、別段の添状を附す, が「慥成見込も有之候」といつてゐるのは、豫め藩情に通じてゐたのである。, 幕府へ勅諚を下されて叡慮の貫徹を謀らせられたことは、其の例に乏しくは, あつたか。それこそ幕府並びに水戸藩への降勅であつたのであると思はれる。, ないが、水戸藩へ直接朝命を下されることは先、例もなく、又水戸藩が勅諚を御請, れた讓位の叡慮を囘させられた程に御滿足あらせられた忠熙の建策とは何で, ることを關白に承認を求めたが、關白は何分今日は朝議に列しないで、事情を心, 御趣意は御尤に拜するが、御文體今少し宥免あらせられたいといつた。議奏及, 議を説き、尚忠にも同意の上然るべく取扱へとの嚴命であると傳へた。尚忠は, 是の日議奏久我建通・武家傳奏萬里小路正房, 得ないから、宜しき樣に執計ありたいと避けた。かくて議奏・武家傳奏は使命を, するや否や、御請に及ばないときは、如何にすべきかと衆議に質した。忠熙・輔熙, ることが議に上つたが、御沙汰止といふことになつた。天皇が豫てより思召さ, は尚忠を其の邸に訪うて、朝, 納言, 前權大, 尚忠の態, の降勅, 水戸藩へ, 關白九條, 度, 第二章密勅の降下第一節水戸藩への勅諚, 五二五
割注
- 納言
- 前權大
頭注
- 尚忠の態
- の降勅
- 水戸藩へ
- 關白九條
- 度
柱
- 第二章密勅の降下第一節水戸藩への勅諚
ノンブル
- 五二五
注記 (24)
- 698,597,62,2275び武家傳奏は文言改削のことは會議の席上でも提議されたが、天皇は御許容が
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- 1156,594,63,2093が「慥成見込も有之候」といつてゐるのは、豫め藩情に通じてゐたのである。
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