『維新史』 維新史 3 p.173

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あつた。, 代を左右兩翼として、幕威を宮廷に張り、畏れ多くも朝廷を抑制し奉らうとの意, ものなるや、敢て論を俟たないのである。斯くて文久三年正月十三日には、年頭, し違背するに於いては、梵天・帝釋・四大天王、凡て日本國中大小の神祇の冥罰を蒙, き所、況して高家と武家傳奏とは其の格式遙かに異るを以て、舊例の當を得ざる, のであつた。これ傳奏をして幕府に貳心を懷くが如きこと勿らしめ、傳奏・所司, せ給うた。吉凶に際し、祝詞・弔詞を言上し奉るべきは、臣子として應に然あるべ, 思ふに武家傳奏の設置は、遠く慶長の昔、徳川家康が征夷大將軍に任ぜられた際、, るべきものなりとの旨を記して血判した誓紙を納れしむるを慣例とし來つた, のを嚆矢とすべく、幕府は、朝臣が武家傳奏に任ぜられるに際しては、常に所司代, 勅使は東下せず、所司代邸に於いて幕府の賀詞に應へることに改められたので, 役宅に於いて誓文を納れしめ、公家・武家に對し、聊かも疎略の行あるべからず、若, 特に朝廷に請うて廣橋兼勝・勸修寺光豐の二人をして朝幕間の交渉に當らせた, 幕府の朝廷尊崇は、更に武家傳奏の幕府に對する血誓を廢することになつた。, の血誓廢, 武家傳奏, 止, 第二章幕政の改革第三節朝廷の尊崇, 一七三

頭注

  • の血誓廢
  • 武家傳奏

  • 第二章幕政の改革第三節朝廷の尊崇

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  • 一七三

注記 (19)

  • 1404,553,52,201あつた。
  • 329,558,65,2308代を左右兩翼として、幕威を宮廷に張り、畏れ多くも朝廷を抑制し奉らうとの意
  • 1644,553,60,2311ものなるや、敢て論を俟たないのである。斯くて文久三年正月十三日には、年頭
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  • 1878,552,60,2299せ給うた。吉凶に際し、祝詞・弔詞を言上し奉るべきは、臣子として應に然あるべ
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