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罪茲に至つて極まれりといふべきである。, 武家傳奏を經、曩の二月六日附の勅諚は一通のみであつたが、此の度は幕府へと, ないから、朝廷より水戸藩に勅諚返納の命を嚴達せられるやう周旋して欲しい, 府は暫く此の勅諚を祕して水戸藩に示達せず、徐ろに政局の推移を窺ひ、勅読の, と依頼した。茲に於いて幕府は再び勅諚の下賜せられんことを願出で、以て事, を一擧に解決せしめようとしたのである、十月二十二日忠義は幕命によつて, ることとなるであらう。斯くては朝政の御瑕瑾が表沙汰となつて、事が穩かで, あるが、二月六日の御沙汰を以てしては、果して水戸家が容易に受諾するか否か, 御書替を再び朝廷に奏請せんとして其の機を待つに至つたのである。不臣の, 武確執の根源で後世に〓根を貽すから、如何にしても水戸家から囘收すべきで, 出すべき筋合のものでないとて拒否したなら、幕府は一段と高壓的手段を講ず, 甚だ疑はしい。若し同家が勅諚は朝廷から下賜せられたもので、之を幕府に差, 安政六年九月十六日長野主膳は三浦七兵衞に勅諚返納の件を通告し、是は公, ものと言ふべく、是が爲幕府は自繩自縛の苦境に陷らねばならない。されば幕, 幕府の再, 度奏請, 第四章櫻田門外の變第一節勅諚返納問題, 六六七
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- 幕府の再
- 度奏請
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- 第四章櫻田門外の變第一節勅諚返納問題
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- 六六七
注記 (18)
- 1508,566,62,1207罪茲に至つて極まれりといふべきである。
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- 818,576,69,2264ることとなるであらう。斯くては朝政の御瑕瑾が表沙汰となつて、事が穩かで
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