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らるべくとて朝廷を威嚇し奉つたのであつた。, とあり、水戸藩主徳川慶篤に對する勅諚は、, に對する勅諚の文意は、, 仰出候間其段水戸中納言へ可被達候。仍此段申入候事, 被爲遊、御氷解御安心被爲有候ニ付テハ勅諚之書付並添書共御返上被爲有候, うて止まなかつた勅諚返納の御沙汰が遂に下賜せられたのである。即ち幕府, て臨機の措置を講ずるであらうとて、彼の勅諚降下の奏請に與つた諸卿も罪せ, で、幕府の願意は自ら九條關白を通じて達せられたのであらう。幕府が切に願, 樣御取計可有之、此段被仰進候事、, 別紙二月六日御達申入候書取ハ御取替ノ儀宜御取計可給候事, 當時朝廷にあつては、戊午大獄の後を受けて反幕諸卿の勢力が漸く衰へたの, 昨年八月八日水戸中納言へ被下置候勅諚之書付並添書共此度返上有之樣被, 去年八月八日勅諚被仰進候事に候得共、間部下總守上京段々言上ニテ御分リ, 膳は速かに勅諚を下賜あらせられたいと督促し、若し更に延引せば幕府に於い, 樣御取計可有之、此段被仰進候事。(尚忠公記, (尚忠公記), 對する勅, 水戸藩に, 幕府に對, する勅諚, 読, 第四章櫻田門外の變第一節勅諚返納問題, 六六九
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- 對する勅
- 水戸藩に
- 幕府に對
- する勅諚
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- 第四章櫻田門外の變第一節勅諚返納問題
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- 六六九
注記 (23)
- 1618,563,60,1341らるべくとて朝廷を威嚇し奉つたのであつた。
- 690,563,58,1209とあり、水戸藩主徳川慶篤に對する勅諚は、
- 1156,566,54,662に對する勅諚の文意は、
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- 1733,569,66,2258て臨機の措置を講ずるであらうとて、彼の勅諚降下の奏請に與つた諸卿も罪せ
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