『維新史』 維新史 2 p.664

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て之を御家の眉目と心得てゐるのは、國家惑亂の基であるとて、「右勅書此儘ニて, じたのであつた。, 京中であつた間部閣老に旨を含め、所司代酒井忠義に千種有文を頼らしめて、九, 條關白に運動し、密かに勅読返納の朝旨を仰いだのである。此の時忠義は九條, 關白に、條約調印の一件は段々上奏に及び既に御諒解あらせられ、公武合體の思, の御趣旨に背き、朝幕間の異例に屬することである。故に朝廷より所司代を通, 召を拜するに至り、水戸家に降下された勅諚を其の儘に差置かれては、公武合體, 光にも關するものであれば、水戸家では速かに之を返納すべきであるのに、却つ, は水府御心得違の種と相成、大害の基本と深く御配慮被遊候」と直弼の意中を報, 〓し、所司代より朝廷に返納するであらうと言上した。正月二十三日千種有文, じ幕府に勅読返納の御沙汰を賜りたい。然れば旨を水戸家に傳へて勅諚を取, 藩に傳へて其の目的を達成すべく、必死の策動を續けたのである。即ち折節上, 直弼は幕權を恃んで朝廷に迫り、以て勅諚返納の朝旨を仰ぐと共に、之を水戸, に對し、速かに勅諚返納の御沙汰を賜るやう内奏, は所司代公用人三浦七兵衞, 信, 吉, の勅諚, 二月六日, 第六編戊午の大獄と其の反動, 六六四

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  • の勅諚
  • 二月六日

  • 第六編戊午の大獄と其の反動

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  • 六六四

注記 (21)

  • 1601,591,67,2272て之を御家の眉目と心得てゐるのは、國家惑亂の基であるとて、「右勅書此儘ニて
  • 1386,589,53,466じたのであつた。
  • 1021,584,72,2278京中であつた間部閣老に旨を含め、所司代酒井忠義に千種有文を頼らしめて、九
  • 901,580,76,2284條關白に運動し、密かに勅読返納の朝旨を仰いだのである。此の時忠義は九條
  • 787,579,73,2281關白に、條約調印の一件は段々上奏に及び既に御諒解あらせられ、公武合體の思
  • 551,583,76,2274の御趣旨に背き、朝幕間の異例に屬することである。故に朝廷より所司代を通
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