『維新史』 維新史 3 p.132

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御趣旨に些の變動を及すものとも思はれないから、速かに勅使の手より新なる, 一擧云々のことは勅諚中の一項目に過ぎず、之を削除しても全體として勅諚の, し奉る代りに、新なる勅諚の寫を拜受して歸邸し、更に大和彌八郎, ゐる由であるから、若し傳宣以前に、幕府に於いて勅諚中の一項目でも實行する, で定廣自ら傳奏屋敷に赴いて重徳と會し、曩に京都に於いて賜れる勅諚を返還, やうなことがあつては、長州藩のこれ迄の盡力は水泡に歸するであらう。伏見, して下るまで猶豫すべきも、聞く所に依れば、幕府は密かに勅諚の内容を探つて, 十日早朝、先づ小幡彦七を重徳の許に遣して勅諚降下の手續を協議せしめ、次い, 勅諚を拜受するを得策とすると。これ決議の要旨であつた。是に於いて翌二, が、久光の長州藩に對する反感は牢乎たるものがあつて如何ともすべからず、單, の本書を拜受せしめた。幾ばくもなく定廣は久光を高輪の藩邸に訪ねて、長州, 藩周旋の眞意と、勅諚を改〓せる事情とを述べ、薩州藩の協力を求めようとした, に二人が會見したといふに過ぎなかつた。斯くして薩長二藩は毫も融和せず, した。勅諚を幕府に傳宣することは、京都に於いて改變の御沙汰書が慶親に對, を派して、其, 利, 直, の會見, 定廣と島, 津久光と, 第十編朝權の確立, 一三二

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  • の會見
  • 定廣と島
  • 津久光と

  • 第十編朝權の確立

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  • 一三二

注記 (22)

  • 1151,571,72,2305御趣旨に些の變動を及すものとも思はれないから、速かに勅使の手より新なる
  • 1268,587,71,2293一擧云々のことは勅諚中の一項目に過ぎず、之を削除しても全體として勅諚の
  • 674,572,72,1905し奉る代りに、新なる勅諚の寫を拜受して歸邸し、更に大和彌八郎
  • 1510,579,67,2300ゐる由であるから、若し傳宣以前に、幕府に於いて勅諚中の一項目でも實行する
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  • 1387,573,68,2311やうなことがあつては、長州藩のこれ迄の盡力は水泡に歸するであらう。伏見
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