『維新史』 維新史 2 p.666

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被爲遊御氷解御安心、此上ハ公武御合體御一和被爲在度思食候御儀ニ付テハ、, 並水戸ヘモ御沙汰ニ相成候事ニ候得共、間部下總守上京段々言上ニテ御分リ, 即ち水戸家に對する勅諚降下の事情は、幕府の失政に基いたことを明かにせら, あるから、これを取〓すべしとの朝意を示されたものである。斯かる朝旨を仰, たが、此の勅諚の聖旨は必ずしも幕府の思ふ所と合致するものではなかつた。, 去年八月八日勅諚被仰進候一件ハ、實ニ不被爲得止御次第モ被爲在候テ、關東, 勅読之御書付御返上被爲有候樣御取計可有之候。水戸中納言へ被下置候同, ぐに至つた幕府は、速かに之を水戸藩に傳達して勅諚の返納を迫るべきであつ, 於いて鎖國の舊法を復さば、水戸家に對する勅諚の思召も、自ら解消されるので, と見えてゐる、この勅諚を拜するに、其の前半には前年八月八日水戸家に勅諚, れてゐる。又幕府は既に條約調印を行ひ、鎖國の舊法に復すべからざるを知了, を下賜されるに至つた已むを得ざる事情を述べさせられ、後半には若し幕府に, してゐながら、而も尚朝廷に鎖國の實行を約し奉つたのは、朝廷を欺罔し奉つ〓, 書付是亦早々返上有之候樣可被爲達候。仍此段被仰進候事。(尚忠公記), 幕府勅諚, 武家傳奏, を祕す, 達, 第六編戊午の大獄と其の反動, 六六六

頭注

  • 幕府勅諚
  • 武家傳奏
  • を祕す

  • 第六編戊午の大獄と其の反動

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  • 六六六

注記 (20)

  • 1501,647,73,2219被爲遊御氷解御安心、此上ハ公武御合體御一和被爲在度思食候御儀ニ付テハ、
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