『維新史』 維新史 2 p.670

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とあつて、二月六日の勅諚とは全く其の趣を異にしてゐるが、これは幕府の作成, に基く案文を其の儘御採用あらせられたのである。十二月十日忠義は武家傳, 替被下候ハゝ於關東御都合之旨及御談候處、則關白殿へ御申上、案文兩通之通り, 事ニ御座候。」とて、滿足の意を洩らしてゐる。, したと爲し、十二月十五日藩主徳川慶篤の登城するや、直弼は信睦を從へて之に, 府の水戸藩に對する干渉政策も漸く其の效を奏した。即ち同藩の激派は一時, 斯くて幕府は朝廷より勅諚の御沙汰を仰ぐことが出來たが、是と前後して幕, 御認替御差越被下宜相達旨被仰下候。」と言ひ、又主膳も同十六日所司代に宛てた, 鎭壓されたかの如き觀を呈したので、幕府は將に勅諚を取〓すべき好機が到來, 奏に右の勅諚を急使を以て關東に執達した旨を告げ、「別紙兩通案文之趣ニ御書, 面接し、〓如として八月八日の勅諚を返納すべき勅令が下つた旨を口達し、今よ, 書中に、「水勅御取〓之一件モ被仰進候御趣意之通ニ御書取相成誠ニ御安悦之御, り三日を限つて必ず幕府に提出すべきことを命じたのである。信睦が水戸藩, (奉勅始末御筆記), 勅諚の水, 戸藩傳達, 第六編戊午の大獄と其の反動, 六七〇

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  • 勅諚の水
  • 戸藩傳達

  • 第六編戊午の大獄と其の反動

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  • 六七〇

注記 (18)

  • 1608,569,66,2270とあつて、二月六日の勅諚とは全く其の趣を異にしてゐるが、これは幕府の作成
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