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尚忠と幕府との關係の如きは、其の好適例とすべく, て後に宣下せられるのが慣例であつた。故に幕府は常に己れと深縁の關係に, を幕府の爲に有利ならしめんと圖つたが、竟に堂上廷臣の排斥運動に困惑して、, るを機として、十二月五日朝旨に遵ふべき旨を奉答に及んだのであつた。, 能はざる所であると論じ、名を病に托して傳奏就任を肯んじなかつた。思ふに, ある者を高官に推擧して、朝廷に於ける勢力の維持を圖り、意に適はざる者に對, 以下高官の任命は、朝廷より先づ幕府に内意を傳へられ、其の奉答を俟つて、而し, 任免は、豫め幕府に諮問せられる舊例を廢止せる一事である。思ふに、從來關白, 辭表を提出するの已むなきに至つた。朝議は左大臣近衞忠熙をして之に代ら, 日、傳奏坊城俊克は所司代牧野忠恭に對して、公武一和の今日なればとて、婉曲に, 血誓言廢止の議を諮るや、幕府は直ちに之を奉承し、三條實美の勅使として下向せ, 斯かる心境にありし者は、忠能一人のみではなかつたであらう。されば十月十, しては、極力之を排斥するの態度に出でた。彼の條約調印紛議の際の關白九條, 武家傳奏の血誓廢止と共に注目に値するは、關白・大臣・武家傳奏等、朝廷高官の, 尚忠は極力局面, 第二卷第五編第, 二章第三節參照, 任免の際, 武家傳奏, 關白大臣, の舊例廢, 止, 第二章幕政の改革第三節朝廷の尊崇, 一七五
割注
- 第二卷第五編第
- 二章第三節參照
頭注
- 任免の際
- 武家傳奏
- 關白大臣
- の舊例廢
- 止
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- 第二章幕政の改革第三節朝廷の尊崇
ノンブル
- 一七五
注記 (24)
- 570,550,58,1488尚忠と幕府との關係の如きは、其の好適例とすべく
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- 1410,552,59,2121るを機として、十二月五日朝旨に遵ふべき旨を奉答に及んだのであつた。
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