『維新史』 維新史 1 p.31

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である。, 勝重, せたものであつた。, 勸修寺光豐を武家傳奏に補し、以て朝幕間の交渉に當らしめることとした。武, 則ち幕府に對して粗略なく、隔意を設けず、朝廷の事情に就いても幕府の尋問に, 家傳奏は純然たる朝官であるが、就職に際しては幕府に次の如き誓紙を提出さ, を京都の所司代と爲し、翌六年九月板倉, とし、室町幕府の例に倣ひ、奧平信昌, 中惡不仕、諸事申合、依怙贔負無之、糺善惡正路可致沙汰候。次御用之儀、各被相, 廷に對する態度、朝儀干渉の程度にも自ら考量を加へたことは之を想見すべき, 尋子細有之節、不貽心底可申者也。, 是より先、慶長五年九月關ケ原役の直後、家康は天下の大勢既に定まれるを機, 朝廷・大名等の同情、己れに薄く彼に厚きもののある情勢下に在つては、幕府の朝, 就傳奏之役儀勤仕、公家武家御爲聊以疎略存間舗候。公武御用之儀付而、相役, はしめたが、同八年二月將軍宣下と同時に、朝廷に請うて權大納言廣橋兼勝・參議, をして之に代らしめ、禁闕の守護・公家の監察及び、西國大名の監視を行, 後伊, 寛延三年六月廿五日廣, 賀守, 橋兼胤の傳奏誓詞前文, 美作, 守, の設置, 武家傳奏, 所司代・, 第一章朝廷第二節朝幕關係, 三一

割注

  • 後伊
  • 寛延三年六月廿五日廣
  • 賀守
  • 橋兼胤の傳奏誓詞前文
  • 美作

頭注

  • の設置
  • 武家傳奏
  • 所司代・

  • 第一章朝廷第二節朝幕關係

ノンブル

  • 三一

注記 (27)

  • 1623,567,49,190である。
  • 1281,564,53,115勝重
  • 842,567,52,528せたものであつた。
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  • 1728,561,62,2265廷に對する態度、朝儀干渉の程度にも自ら考量を加へたことは之を想見すべき
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