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目付高木守久, に其の出入を取締り、禁裏に宿直して宮廷内外の動靜を監視し、又禁裏の會計に, 其の職務は頗る重く長橋局及び武家傳奏と議り、或は所司代の指揮を受けて宮, 所司代との間に介在して、公武間の交渉事務に關與する等其の位置は頗る重要, をも監視し、凡て先規に違ふものは、所司代を經て幕府に禀議し、恆に武家傳奏と, 宮御所に關する一切の事項は、總べて所司代の監督の下に之を管理せしめられ, 廷に於ける事務を處理し、又は配下の同心を以て宮中表裏の三門を警衞して、嚴, 格式は芙蓉間詰・役高千石・役料千五百俵にして、目附役程度の位置である。併し, ることとなつた。斯く女御の入内あつた機會に、武家を以て内廷附屬の吏員に, なものであつた。但し官位の執奏等は武家傳奏の專管する所で、直接に奏請す, 就いては、武家傳奏及び所司代に報告して其の收支を明かにし、内豎・女孺の出入, 士なるもので、曩に設置した女院附と同じく、各與力五騎・同心三十人を附し、其の, 任命した幕府は、寛永二十年八月、更に禁裏御表にも武家を任用することとなし、, 附天野長信二人を之に補した。是れ即ち禁裡附武, ・女院, 權少進を兼ねて中宮職の實權を握らしめ、又中宮御所御制法なるものを定め、中, 善七, 東福, 門院, 郎, 禁裡附武, 士の設置, 第一章朝廷第二節朝幕關係, 四三
割注
- 善七
- 東福
- 門院
- 郎
頭注
- 禁裡附武
- 士の設置
柱
- 第一章朝廷第二節朝幕關係
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- 四三
注記 (24)
- 1372,564,54,382目付高木守久
- 805,566,59,2268に其の出入を取締り、禁裏に宿直して宮廷内外の動靜を監視し、又禁裏の會計に
- 1022,561,61,2275其の職務は頗る重く長橋局及び武家傳奏と議り、或は所司代の指揮を受けて宮
- 477,565,57,2274所司代との間に介在して、公武間の交渉事務に關與する等其の位置は頗る重要
- 586,568,58,2270をも監視し、凡て先規に違ふものは、所司代を經て幕府に禀議し、恆に武家傳奏と
- 1723,561,61,2271宮御所に關する一切の事項は、總べて所司代の監督の下に之を管理せしめられ
- 913,566,61,2270廷に於ける事務を處理し、又は配下の同心を以て宮中表裏の三門を警衞して、嚴
- 1132,559,60,2276格式は芙蓉間詰・役高千石・役料千五百俵にして、目附役程度の位置である。併し
- 1608,562,58,2267ることとなつた。斯く女御の入内あつた機會に、武家を以て内廷附屬の吏員に
- 368,570,58,2267なものであつた。但し官位の執奏等は武家傳奏の專管する所で、直接に奏請す
- 695,564,58,2274就いては、武家傳奏及び所司代に報告して其の收支を明かにし、内豎・女孺の出入
- 1252,565,57,2265士なるもので、曩に設置した女院附と同じく、各與力五騎・同心三十人を附し、其の
- 1491,560,60,2287任命した幕府は、寛永二十年八月、更に禁裏御表にも武家を任用することとなし、
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