『維新史』 維新史 2 p.515

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遂げて置くべきこと等をも述べさせられてゐる。, 又は落飾に處して、公家の人氣を鎭めなければならぬこと、次に大老上京の後天, ニ哉、御所圍イ内にて徳大寺殿の駕に〓然飛掛り、駕ノ戸を推明、扠々東城では無, なく立退くことは、皇祖に對し奉つても、幾重にも拒絶すべきである。關白等も, 皇の御遷座を申し出でるやも計り難いが、桓武天皇已來鎭護の此の平安京を故, 聰長に係る嫌疑は頗る濃厚で、橋本左内が當時の街談を記して、「十五日, 決すべきであること。最後に間部詮勝に對する應接の方針は、豫め考慮を要す, 決して同意しないやうに、尚強ひて申し張るに於いては、必ず神慮を伺うて後に, 沙汰あらせられた。此の勅書には、前武家傳奏東坊城聰長, 拜見を仰付られ、尚左大臣・議奏及び武家傳奏とも、篤と評議を遂げるやうにと御, ることで、臨時〓差の應接では、不行屆のことを生ずるであらうから、豫め衆議を, を受けて幕府に阿附してゐると言ふので、公家の彈効を受けてゐるが、急度蟄居, 勅書中の事柄には、少しく説明を要する。今春堀田正睦が上京した際、東坊城, 夜之事, 思召を切々と申し下され、七月二十七日には、關白九條尚忠を御前に召して、勅書, か幕府より賄賂, 前權大, 納言, 月, 二, 東坊城聰, 長の嫌疑, 第二章密勅の降下第一節水戸藩への勅諚, 五一五

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  • 前權大
  • 納言

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  • 東坊城聰
  • 長の嫌疑

  • 第二章密勅の降下第一節水戸藩への勅諚

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  • 五一五

注記 (24)

  • 709,570,63,1420遂げて置くべきこと等をも述べさせられてゐる。
  • 1402,568,70,2277又は落飾に處して、公家の人氣を鎭めなければならぬこと、次に大老上京の後天
  • 363,585,73,2266ニ哉、御所圍イ内にて徳大寺殿の駕に〓然飛掛り、駕ノ戸を推明、扠々東城では無
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