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これ鷹司父子・近衞・三條の四公が臣節を誤つて聖明を掩ひ奉つたのであるから、, いては前年勅読の水戸藩に降下したのは、已むを得ない事情に出でたと仰せら, ば其の都度勅〓を下賜あらせらるべき先例となり、天下の一大事である。蓋し, れてゐるが、これは公武の御爲に宜しくない。今後若し已むを得ざる事情あら, 読の案文二通を内示して、其の案文通りの勅諚を兩日中に下賜あらせられたい, 勅読の文面を御書改め下されるやう奏請に及んだ。即ち二月六日の勅諚に於, た。是より先主膳は所司代に宛てた書中に、「御趣意之案文ハ別紙ニ申上候間、宜, と願出てゐるが、これは直弼の意を承けた長野主膳の指圖に基いたものであつ, 水戸藩へとの二通を同日附で下賜あらせられたいと願出で、次いで十二月七日, を容れられるが爲で、幕府は固より確執の意を抱くものでばないといふのであ, 速かに御穩當の處置を願ひたい。しかも公武の不和は一に朝廷が奸者の讒奏, 此の時忠義は廣橋光成・坊城俊克の兩傳奏に、朝廷より下賜あらせらるべき勅, シク御賢考之上可然御書取被下候樣御頼被仰進候」と云つてゐる。次いで又主, る。, 奏請の理, 勅諚の案, 由, 文, 第六編戊午の大獄と其の反動, 六六八
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- 奏請の理
- 勅諚の案
- 由
- 文
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- 第六編戊午の大獄と其の反動
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- 六六八
注記 (20)
- 1145,575,72,2286これ鷹司父子・近衞・三條の四公が臣節を誤つて聖明を掩ひ奉つたのであるから、
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- 829,571,43,59る。
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