『維新史』 維新史 1 p.17

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は勿論、從來剩餘金を以て支辨し來つた行事も、特異のものは凡て之を幕府に申, 告し、其の指揮を待つべきことを命じたのである。斯くて在京の幕吏は、盆〻宮廷, 九十二貫匁, 内帑の監督を嚴重にし、假令、叡慮に出たものでも、新に費用を要するものは之を, 所御賄の調整を計らしめ、例へば宮廷諸行事のうち、事苟くも新規に屬するもの, ので、幕府は寛政四年上記の御入用銀を立替とせず、總べて之を進獻することと, 奧御用金四百兩を定めたのである。然るに其, て帳消とした。併し、之と同時に幕府は、禁裡賄頭をして、禁裡附武士の指揮を受, を、女院・中宮御所にも各御入用年定額銀百, 替金三千六百五十兩・銀一萬十八貫匁餘、女院御所御立替金九千三百兩餘を總べ, けて武家傳奏及び長橋局、又は仙洞御所附の傳奏公卿等と熟議して、禁裏・仙洞御, し、享保以降禁裏立替金の償却未濟額金五十一萬三千三百十一兩餘、仙洞御所立, の後禁裏御賄は依然不足勝で、幕府よりの立替金の償却は實現せられなかつた, も御入用年定額銀五百十五貫匁, 途に禁裏の簾・疊の修理費として銀百十二貫匁を毎年進獻し、仙洞御所に對して, 奧御用金七百兩, 年定額を銀六百四, 十六貫匁とした, して他は仙洞の場合に同じ, 此の内譯御料三千石を基準と, 御料高一萬石の内にて御膳米・扶持米等に要するものを控除した殘米を, 銀納とし、其の不足分を幕府より立替へたこと禁裏の場合と同じ。後に, 後八百兩, に増加す, 第一章朝廷第一節禁裏及び公家, 一七

割注

  • 年定額を銀六百四
  • 十六貫匁とした
  • して他は仙洞の場合に同じ
  • 此の内譯御料三千石を基準と
  • 御料高一萬石の内にて御膳米・扶持米等に要するものを控除した殘米を
  • 銀納とし、其の不足分を幕府より立替へたこと禁裏の場合と同じ。後に
  • 後八百兩
  • に増加す

  • 第一章朝廷第一節禁裏及び公家

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  • 一七

注記 (26)

  • 611,559,58,2266は勿論、從來剩餘金を以て支辨し來つた行事も、特異のものは凡て之を幕府に申
  • 499,556,61,2271告し、其の指揮を待つべきことを命じたのである。斯くて在京の幕吏は、盆〻宮廷
  • 1512,558,57,319九十二貫匁
  • 391,553,60,2279内帑の監督を嚴重にし、假令、叡慮に出たものでも、新に費用を要するものは之を
  • 718,551,61,2273所御賄の調整を計らしめ、例へば宮廷諸行事のうち、事苟くも新規に屬するもの
  • 1278,561,58,2268ので、幕府は寛政四年上記の御入用銀を立替とせず、總べて之を進獻することと
  • 1511,1499,55,1329奧御用金四百兩を定めたのである。然るに其
  • 939,558,58,2270て帳消とした。併し、之と同時に幕府は、禁裡賄頭をして、禁裡附武士の指揮を受
  • 1627,1641,57,1190を、女院・中宮御所にも各御入用年定額銀百
  • 1049,553,58,2264替金三千六百五十兩・銀一萬十八貫匁餘、女院御所御立替金九千三百兩餘を總べ
  • 829,555,58,2270けて武家傳奏及び長橋局、又は仙洞御所附の傳奏公卿等と熟議して、禁裏・仙洞御
  • 1158,559,59,2272し、享保以降禁裏立替金の償却未濟額金五十一萬三千三百十一兩餘、仙洞御所立
  • 1393,558,58,2272の後禁裏御賄は依然不足勝で、幕府よりの立替金の償却は實現せられなかつた
  • 1747,560,56,903も御入用年定額銀五百十五貫匁
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