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調役二人を禁裏の内に置き、旗本を以て之に充てて其の事務を擔當せしめた。, 尋いで同六年幕府は禁裏御入用として銀七百四十五貫匁を毎年の定額と限定, より毎歳其の不足額を立替金として禁裏に納めて來たが、其の額は年と共に嵩, み、且つ掛員の間に不正の事があつたので、安永三年新に禁裡賄頭一人・御入用取, 總高十二萬石より十三萬石前後である。, し、御料收納に對する不足分は、之を立替へて上納することと爲し、其の立替金は, 石餘と見える。是に宮・堂上・地下・宮門跡・女官等の家領・寺領・知行等を併算すれば、, 金銀もあつたが、固より禁裏の御賄は、常に不足を告げたことは次の如き實状を, と見え、遙かに降つて慶應三年三月京都御入用取調役の上申書に三萬二百六十, 見ても明かである。即ち幕府は毎年禁裏の諸費が不足を告げたので、享保年間, 吉凶の大禮其の他に當り、又武家敍任の際に將軍以下大名寺社等より進獻する, 萬百五十九石餘とあり、又寛政五年十二月老中申渡書に、高三萬二百五十四石餘, 次に禁裏の御賄は、上記御料よりの收納を主とし、外に臨時の收入として朝廷, て是を定式のものとしたのである。即ち享保二年京都郡代手代の書上に、高三, 禁裏の御, 賄, 第一章朝廷第一節禁裏及び公家, 一五
頭注
- 禁裏の御
- 賄
柱
- 第一章朝廷第一節禁裏及び公家
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- 一五
注記 (18)
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- 481,559,58,2275尋いで同六年幕府は禁裏御入用として銀七百四十五貫匁を毎年の定額と限定
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