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はならない。, くべきこととし、一囘ではいけない, 木綿には木綿を用いること。, 變のった裏地は使わず、總べて上著と同じ色の同じ織物を使い、帶は身體の周りに二乃至三回卷, はもちろん帶の類、括り紐の類, カランギ種の鮫皮を身に著けてはならない。木綿の上著に絹の帶をしてはならず、絹には絹、, に處せられた、と。, 地を著けないこと。誰であろうと例外なく、何ぴとによっても縁附きの丸い帽子は著用されて, を除き、それ自體いかなる織物であれ、白, いずこの場所でも僅か一ペニングの價値のためでも賭け事をしてはならない。, は木綿若しくは麻布の上著以外は使用せず、絹の裏, 織物、色物若しくは黒の天鵞絨は孰れも、無地はもちろん模樣入りの紗綾も〔用いてはならず〕、, い上著を〔著けてはなら〕ない。この點に就いては、前記のことに違背した者二人が既に死刑, 繻子の上著、金羅紗, 聖職者たち, のリボンに至るまで、著用することを許されない。, 著飾る人々, (sijde bijsijce, にの、模樣入りの繻子、カントン〕贋産の緞子、或いはその他同樣な, の, を指すが、ここでは神官僧侶の意であろう。, ○原語papenはローマ・カトリック教のそれ, ○「帶」には否定の形容詞がなく「一回」に否定の副詞があるの。, ○原語は靴を穿く人の意であるが、, 〇、二重否定と見て「二乃至三囘」を不可とするのは當らない。, schoondragerと讀み易えた、, にりは四月二十八日の條のschoenbandenに當てたい。, ○〓, 模樣入りの繻子、カントン, (schoendragers), (gefigureert satijn), 金〓のヽ, (tapijs-linten), )鼻緒か。一六四一年七月十四日の條の輸入品onderbanden, 博突の禁, を禁ず, 著物は木綿, 又は麻とし, 絹の裏地の, 帶を禁ず, 使用を禁ず, 奇矯なる著, 白無垢の禁, 鮫皮の佩用, の服裝の取, 締, 一六四一年六月〔一六四一年五月平戸にて〕, 九〇, 平戸にて〕
割注
- を指すが、ここでは神官僧侶の意であろう。
- ○原語papenはローマ・カトリック教のそれ
- ○「帶」には否定の形容詞がなく「一回」に否定の副詞があるの。
- ○原語は靴を穿く人の意であるが、
- 〇、二重否定と見て「二乃至三囘」を不可とするのは當らない。
- schoondragerと讀み易えた、
- にりは四月二十八日の條のschoenbandenに當てたい。
- ○〓
- 模樣入りの繻子、カントン
- (schoendragers)
- (gefigureert satijn)
- 金〓のヽ
- (tapijs-linten)
- )鼻緒か。一六四一年七月十四日の條の輸入品onderbanden
頭注
- 博突の禁
- を禁ず
- 著物は木綿
- 又は麻とし
- 絹の裏地の
- 帶を禁ず
- 使用を禁ず
- 奇矯なる著
- 白無垢の禁
- 鮫皮の佩用
- の服裝の取
- 締
柱
- 一六四一年六月〔一六四一年五月平戸にて〕
ノンブル
- 九〇
- 平戸にて〕
注記 (49)
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