『維新史』 維新史 1 p.65

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四朝威恢復の氣運, 江戸時代中期以後、昇平の餘波を享けで學問の興隆するに伴ひ、國體の〓明に, ば山科御料・鳥羽御料と改めたが如き、又朝廷に對する將軍の奉答を、從來敕答と, の文字を冠するは、誠に畏れ多いとし、正徳元年七月令して悉く地名を用ゐ、例へ, それと共に、又一面朝權の漸次伸張せられてゐることを如實に示すものである。, 奏請して敕許を得たが如き、朝幕關係の著しく改善せられた迹を窺ふに足る。, づく結果と見るべきであるが、又朝廷尊崇の誠意の發露と爲すべきである。更, の創立が頗る重大な意義を有せしことを知るのである。其の他、從來御料地の, 稱したのは、名分に違つてゐるとて御返答と改めたが如き、一面文教の興隆に基, に正徳五年九月、將軍家繼の御臺所に靈元法皇の皇女八十宮, 境杭には、禁裏御料又は仙洞御料の文字を用ゐたが、斯くの如く濫りに禁裏・仙洞, か入つて大統を繼がせ給へることを念へば、同宮家, の御降嫁を, 閑院宮家より兼仁親王, したのである。其の後七十餘年を經て、安永八年後桃園天皇の崩じ給ふに及び, 親王, 天皇, 吉子内, 光格, 王論, 公家と尊, 第一章朝廷第二節朝幕關係, 六五

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  • 天皇
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  • 公家と尊

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  • 六五

注記 (23)

  • 493,996,54,585四朝威恢復の氣運
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  • 1279,588,59,2269ば山科御料・鳥羽御料と改めたが如き、又朝廷に對する將軍の奉答を、從來敕答と
  • 1395,589,56,2262の文字を冠するは、誠に畏れ多いとし、正徳元年七月令して悉く地名を用ゐ、例へ
  • 725,588,59,2295それと共に、又一面朝權の漸次伸張せられてゐることを如實に示すものである。
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  • 1060,594,59,2268づく結果と見るべきであるが、又朝廷尊崇の誠意の發露と爲すべきである。更
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  • 1168,588,59,2271稱したのは、名分に違つてゐるとて御返答と改めたが如き、一面文教の興隆に基
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